マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した転入手続き

前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(以下「マイナンバーカード等」)を利用した転出届を行った方(転出証明書の交付を受けていない方)は、窓口にマイナンバーカード等を持参し、転入手続きを行ってください。手続きでは、暗証番号(4桁の数字)の入力が必要になります。マイナンバーカード等の交付を受けていない人が、同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカード等を持参して届出を行う場合は、事前に名義人本人に暗証番号を確認してからお越しください。同一世帯以外の代理人が手続きを行う場合は、事前にお問い合わせください。

注意事項

継続利用の手続きを行うことにより、阪南市でも引き続きマイナンバーカード等を使用することができます。異動した同一世帯の中にマイナンバーカード等をお持ちの方が複数いる場合は、すべてのカードをお持ちください。すべてのカードにつき、それぞれ設定した暗証番号の入力が必要になります。

ただし、次に該当する方は、転入届及びマイナンバーカード等の継続利用の手続きができませんのでお問い合わせください。

  • 新住所に引越しをした翌日から起算して14日以上経過している。
  • 引越しの予定日(転出届に記入した異動日)から30日以上が経過している。
  • 転入届のときに継続利用手続きをしないまま、転入届をした日から90日を経過している。

前住所地で転出の届出後、マイナンバーカード等を紛失された方はこの手続きは利用できません。転出証明書を取得していただく必要がありますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)

    072-489-4512(パスポート担当)

    072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp