券面記載事項変更届
引越しや婚姻などで、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項に変更が生じた場合に必要な届出です。住所変更の届出や戸籍の届出を行う際は、マイナンバーカード(個人番号カード)を併せてご持参ください。
なお、転入の場合は転入届出後90日以内にこの手続きを行わなければカードが失効しますのでご注意ください。
※顔写真付きの住民基本台帳カードについても、同様の手続きがあります。手続きの方法や必要なものは同じです。窓口に顔写真付きの住民基本台帳カードをお持ちください。
届出人
本人、同一世帯員、法定代理人
届出に必要なもの
●マイナンバーカード(個人番号カード) 注1
●本人確認書類(本人以外の場合)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの証明書等(有効期間内のものに限る)。お持ちでない場合は保険証等複数
●任意代理人の場合は委任状 注2
注1 暗証番号(住民基本台帳用暗証番号、数字4桁)の入力が必要です。
注2 任意代理人の方が窓口に来られる場合は、即日で券面記載事項を変更することができません。後日、ご本人の住民票の住所地に「照会書」を郵送しますので、届きましたらご本人が必要事項を記入し、代理人に持参させてください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項に変更が生じると、署名用電子証明書は自動的に失効します。本人以外の方が窓口に来られた場合、署名用電子証明書の即日発行はできませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)
072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp