屋外広告物許可申請について

大阪府では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法に基づき、条例を定めて、屋外広告物に関する規制を行い、同条例に基づき許可事務を行っています。当該許可事務は、大阪府から本市へ権限移譲されていますので、本市の区域内に屋外広告物を掲出するときは、所定の手数料を納入し、本市の許可を取得してください。なお、許可事務等にかかる手続きは、下記のとおりです。

各種申請様式の押印廃止について

はんこレスの取組として、阪南市大阪府屋外広告物条例施行規則で規定されている各種申請書類から押印を廃止しています。

※代理人等に申請を委任する場合は、委任状が必要です。この委任状については、委任者、受任者の記名押印が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp