継続申請について
(1)継続案内通知書の送付について
屋外広告物の許可満了日が近づくと本市から申請者宛に継続案内通知文を郵送にて送付します。
※許可満了前に継続案内通知を行いますので、送付先に変更がある場合は事前に連絡ください。
(2)許可申請(継続)書類について
・継続申請書類は、正本(市保管)、副本(写し可)の計2部を作成してください。
・継続申請書類は、次の表のとおりです。
書 類 名 | 説 明 | 備 考 |
屋外広告物許可申請書(新規・継続) | 様式第1号 | |
付近見取図 | 1/2,500以上のもの | |
カラー写真 | 状況を明らかにしたもの | |
屋外広告物安全点検報告書 | 高さが4mを超える場合のみ(高さの考え方については、「広告物のルールが変わります!」の2ページをご確認下さい) | |
承諾書等 |
申請書に所有者等の記入がある場合は除く | |
委任状 | 手続きを代理人に委任する場合のみ | 任意様式 |
道路占用許可書の写し | 突出看板の場合のみ | |
その他 | 必要に応じて |
※高さが4mを超える広告物は、建築基準法による工作物の確認を受けてください。
(3)提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
1.都市整備課(阪南市尾崎町1丁目18番15号、市役所分館内)窓口に持参。
2.郵送
・許可書返送用封筒1通及び手数料納付書送付用封筒1通(切手貼付け、返信先宛名記入)を同封してください。
・郵送先:〒599-0292 阪南市尾崎町35番地の1 阪南市役所 都市整備課 屋外広告物担当
(4)手数料の納付
・申請書類審査後、許可手数料を納入していただく通知書を作成します。本市から申請者(委任者・代理者)に電話連絡をしますので、窓口に受取りにきてください。
・申請書を郵送された場合は、返信用封筒にて通知書を送付します。
・手数料は、この通知書にて、次のいずれかにより納付してください。
1.阪南市役所内指定金融機関派出所
2.本市が指定する金融機関
※必ず領収証書を受け取ってください。
(5)許可書(許可証)の発行及び継続申請書類(副本)の返却について
・申請書を都市整備課窓口にて申請書を提出された場合は、手数料を納入した後、領収証書(写し可)を持参のうえ、窓口に許可書(許可証)及び許可申請書類(副本)を受取りにきてください。
・申請書を郵送された場合は、領収証書をファックス(072-471-5781)送信してください。許可書(許可証)及び許可申請書類(副本)を返信用封筒にて返送します。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp