新規手続きについて

 

(1)許可申請書類について

 1.許可申請書類は、正本(市保管)、副本(写し可)の計2部を作成してください。

 2.許可申請書類は次の表のとおりです。

書 類 名 説 明 備 考

屋外広告物許可申請書

(新規・継続)

  様式第1号
付近見取図 1/2,500以上のもの  
現況カラー写真 状況を明らかにしたもの  
図面

配置図、平面図、立面図

意匠図(着色のもの)、構造図

 

配線図

(ネオンサイン等を使用する場合

のみ)

 
路線図(移動を伴う場合のみ)  
承諾書等

申請書に所有者等の記入がある

場合は除く

 
委任状 手続きを代理人に委任する場合のみ 任意様式
道路占用許可書の写し 突出看板の場合のみ  
その他 必要に応じて  

 

※高さが4mを超える広告物は、建築基準法による工作物の確認を受けてください。

(2)提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

1.都市整備課(阪南市尾崎町1丁目18番15号 市役所分館内)窓口に持参。

2.郵送

・許可書を返送する返信用封筒1通及び手数料納付書を送付する返信用封筒1通(切手貼付け、返信先宛名記入)を同封してください。

・郵送先:〒599-0292 阪南市尾崎町35番地の1 阪南市役所 都市整備課 屋外広告物担当

 

(3)手数料の納付

申請書類審査後、許可手数料を納入していただく通知書を作成します。

都市整備課窓口にて申請された方は、本市から電話連絡を行いますので受取りに来てください。

申請書類を郵送された場合は、返信用封筒にて通知書を送付します。

手数料は、当該納入通知書にて、次のいずれかにより納入してください。

  1. 阪南市役所内指定金融機関派出所

  2. 本市が指定する金融機関

  ※必ず領収書を受け取ってください。

(4)許可書(許可証)の発行及び許可申請書類(副本)の返却について

・手数料を納入した後、領収証書(写し可)を持参のうえ、窓口へ許可書(許可証含む)及び許可申請書類(副本)を取りにきてください。領収証書にて手数料の納入を確認した後、許可書(許可証)及び許可申請書類(副本)をお渡しします。

・申請書類を郵送された場合は、領収証書をファクス(072-471-5781)送信してください。許可書(許可証)及び許可申請書類(副本)を返信用封筒にて返送します。

(5)しゅん工届出書類について

 1.しゅん工届出書類は、正本(市保管)、副本(写し可)の計2部を作成してください。

 2.提出方法は、上記(1)の申請書類と同じです。都市整備課窓口に持参若しくは郵送してください。郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付け、返信先宛名記入)を同封してください。

3.しゅん工届出書類について

しゅん工届出書類は、正本(市保管)副本の計2部を作成してください。

書 類 名 説 明 備 考
屋外広告物しゅん工届出書   様式第9号
付近見取図 1/2,500以上のもの  
カラー写真 状況を明らかにしたもの  
委任状 手続きを代理人に委任する場合のみ 任意様式
その他 必要に応じて  

(6)しゅん工届出書類の返却について

・届出書類を窓口で提出された場合は、手続が完了した後、本市から申請者(代理者)に電話連絡を行いますので、窓口へ受取りにきてください。

・届出書類を郵送された場合は、返信用封筒にて返信します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp