指定工事業者・責任技術者の登録等について

指定排水設備工事業者の指定の申請

指定の条件(阪南市指定排水設備業者規則第2条)

以下の条件を備えた者

  1. 大阪府内に営業所を有すること
  2. 専属の責任技術者を1人以上有すること
  3. 排水設備工事を業とすること
  4. 工事に必要な設備及び機材を有し、かつ従業員が1人以上を常置していること
  5. 以下アからクのいずれにも該当しない者であること
    ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    イ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を営むに当たって必要な知識、判断及び意思疎通委を適切に行うことができない者
    ウ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
    エ 阪南市指定排水設備業者規則第12条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない者
    オ 国税、地方税、条例に定める使用料又は受益者負担金を滞納している者
    カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
    キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
    ク 阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者 ケ 法人であって、その役員のうちにアからクまで(カを除く。)のいずれかに該当する者があるもの

  

受付期間等

排水設備工事業者の指定

   随時受付しています。審査期間(1ヵ月程度)の後、審査に合格すれば指定します。余裕を持って早めの申請をお願いします。
   なお、指定業者の次回更新日は「令和6年10月1日」としていますので、指定期間は「令和6年9月30日」までとします。
   また、指定更新を希望されるときは、手続をお忘れにならないようお願いします。

提出書類については、次のリンク先をご覧ください。

手数料については、次のリンク先をご覧ください。

申請様式については、次のリンク先をご覧ください。
(リンク先ページの中ほど)

新規申請の事業者の皆さんへ(排水設備工事の手引きなどの配付資料について)

新規申請の事業者においては、本市の排水設備工事の手引きや排水設備工事に係る各申請書など関係書類一式を下記に添付していますので、指定後、必ず各書類を確認してください。また、必要に応じて、各書類をダウンロードし、ご活用ください。

下水道排水設備工事責任技術者登録の一元化に関する大阪府下水道協会からのお知らせ

これまで、下水道排水設備工事責任技術者の登録は各市町村で行っておりましたが、令和2年4月1日より、大阪府下水道協会で登録業務を実施します。

各市町村より発行している下水道排水設備責任技術者証につきましては、有効期間が経過するまでの間、大阪府下水道協会において、登録発行された下水道排水設備工事責任技術者証とみなしますので、有効期限内にあっては、大阪府下水道協会登録分として、そのまま使用することになります。(有効期限が満了する際は、大阪府下水道協会にて登録の更新手続きが必要となります。)

下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習の申請受付が変更となります。

これまで、下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習の申請書類の受付業務は、各市町村で行っておりましたが、令和2年度(令和2年4月1日)より(一財)都市技術センターが受付業務を行います。

なお、各市町村の窓口に申請書類は配置しますが、各市町村での受付はできなくなるので、ご注意ください。

届出した内容に変更があった場合

代表者変更や住所変更など登録した内容に変更が生じたときは、必ず必要書類を添付して届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課

〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1 阪南市分室
電話:072-470-2165(直通)
Eメール:gesui@city.hannan.lg.jp