阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度について

  本市における空き家・空き地所有者等に対して、市から草刈協力事業者等の情報を提供し、空き家・空き地の適正管理を促進するため、草刈協力事業者等登録制度を設けています。

  この制度は、空き家及び空き地の所有者が円滑に草刈を行い、草刈の実施状況を市が把握することを目的としています。

協力事業者等名簿(令和8・9年度分)

制度のフロー

  1. 市は要件を満たす事業者を募集し、「草刈事業者等」として登録する。
  2. 市は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「阪南市空き地の適正管理に関する条例」に基づく指導書等を空き家・空き地所有者等に通知する際に、協力事業者等の情報を提供する。(別途、ウェブサイトに掲載する。)
  3. 空き家・空き地所有者等は、直接、協力事業者等に連絡し、作業内容及び見積額を確認し了承したうえで、草刈作業を発注する。
  4. 受注した協力事業者等は草刈作業を実施する。
  5. 草刈作業終了後、発注者に対して作業代金を請求する。
  6. 協力事業者等は草刈を受注及び草刈作業を終了したときは、阪南市市民部生活環境課に報告する。
  7. 阪南市ふるさとまちづくり応援寄附返礼品提供事業者が受注した場合、返礼品提供事業者募集要項の手続きにより相当額の支払いを受ける。

登録方法等

登録の有効期間

  令和8年4月1日から令和10年3月31日まで

  ※ただし、有効期間中に阪南市競争入札参加資格を失った場合は、登録を取り消す。また、入札参加停止措置を受けた場合は、その期間中は登録を停止する。

提出書類
  1. 草刈協力事業者等登録申請書(様式第1号)
  2. 法人にあたっては法人登記事項証明書、個人にあたっては住民票
  3. 市税に未納がないことを証明する書類
  4. 定款、規約、会則その他これらに類するもの(申請者が法人その他の団体に限る)
  5. 誓約書(様式第2号)

  ※ただし、阪南市入札参加資格を有するもの、公益社団法人阪南市シルバー人材センター及び自治会は、上記2から5の書類の提出を省略することができます。

申請期間

当初申請:令和8年3月13日から令和8年3月27日まで

随時申請:令和8年4月1日から令和10年2月29日まで

※随時申請の場合、登録の有効期間は、申請年度の4月1日から令和10年3月31日

までとする。

提出方法

  郵送または持参

提出場所

  阪南市市民部生活環境課

公募要領

要綱・要領

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp