空き地の適正管理について

空き地の雑草を放置すると周囲の美観を害するだけでなく、害虫の発生や火災の誘発のおそれが生じます。また、管理されていない空き地は不法投棄の原因にもなり、不法投棄されたごみは土地所有者の責任において処分しなければなりません。

本市では、空き地の不適正管理による雑草の繁茂等、年間150件ほどの相談・苦情が寄せられています。

市が相談・苦情を受けた空き地については、現地を確認したうえで「阪南市空き地の適正管理に関する条例」に基づき所有者を調査し、改善をお願いする文書を送付しています。

また、市では、空き地の所有者が空き地を適正管理するための支援策として、阪南市シルバー人材センターによる除草をふるさとまちづくり応援寄附の返礼品として設定しています。

良好な生活環境を守るため、空き地の適正管理にご協力をお願いします。

阪南市空き地の適正管理に関する条例(PDFファイル:97.1KB)

隣地の雑草及び樹木について

個人が所有する土地の雑草や樹木は、その土地の所有者等が適正な管理を行う責務があります。

空き地の場合は所有者等の所在を登記情報等により調査しなければならないことから「阪南市空き地の適正管理に関する条例」により調査及び指導等を行っていますが、居住者のいる土地における雑草や樹木の繁茂については、当事者間での解決をお願いします。

なお、本市では無料法律相談を実施していますので、必要に応じてご活用ください。

所有者が不明な空き地の除草について

隣接する空き地の雑草繁茂に困っているが、所有者等が不明なため連絡することができなくお困りの場合、「阪南市空き地の適正管理に関する条例」に基づき、市が所有者の調査を行い、所有者に対して空き地の適正管理について文書等で除草などの指導を行います。

市が所有者等に文書等を送付する際には、現況の空き地の写真を一緒に送付し、近隣の方から除草等の要望があることをお伝えすることはできますが、所有者等の調査に日数を要することもあり、文書等を受け取った所有者の理解がなければ改善が進まない場合もありますのでご理解願います。

なお、相談者等が土地の所有者等を調べ、直接、お困りの内容を話し合うことが早期の解決に繋がる場合もあります。

その場合、土地の所有者を所管する法務局(本市は大阪法務局岸和田支局)で「登記簿事項証明書」を請求することで調べることができます。

空き地所有者の方へ

毎年、春から秋にかけて、空き地の雑草繁茂に関する相談が多く寄せられています。そのままにしておくと害虫の発生や花粉の飛散、他の土地や道路への越境など周辺の住民の生活に支障をきたすことになります。土地の所有者が責任を持って適正に管理していただきますようお願いします。

なお、除草業者をお探しの場合、市が平成29年4月1日に「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結している公益社団法人阪南市シルバー人材センターに依頼するか、阪南市空き家・空き地草刈協力事業者名簿の造園業者リストを参考にしてください。

また、阪南市外にお住まいの方については、空き地の適正管理の取組の一環として、ふるさと納税の返戻品に公益社団法人阪南市シルバー人材センターによる除草作業等を用意していますので、ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp