ふるさと納税制度に関するQ&A

どの都道府県や市区町村が寄附金控除の対象になるのですか。出身地や過去の居住地などに限られるのですか?

全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことができます。

出身地や過去の居住地などに限られません。

複数の都道府県や市区町村に寄附をすることはできるのですか?

できます。寄附先の団体数に制限はありません。

複数の都道府県・市区町村に対し寄附をした場合は、その寄附金の合計額に基づいて軽減される税金の額が計算されます。

都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。

各自治体によって、手続きが異なります。寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせください。

阪南市への寄附申込については、下記の関連リンク(阪南市ふるさとまちづくり応援寄附金のご案内)をご覧ください。

軽減される税金の額はどのように決まるのですか?

都道府県・市区町村に対する寄附金のうち2,000円を超える金額が、所得に応じた上限額まで個人住民税や所得税から控除されます。

詳しくは下記の関連リンク(寄附金控除を受けるには)をご覧ください。

令和4年4月にふるさとの市に寄附をしたいと考えていますが、税金が実際に軽減されるのはいつからなのですか?

令和4年1月~12月までの寄附は、住民税の場合、令和5年6月以降に納めていただく令和5年度分の税金が本来納めていただく税額から軽減されます。

また、所得税の場合は令和4年の所得税が軽減されます。

したがって、N年1月~12月までの寄附は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ軽減されることになります。

寄附金控除の適用を受けるにはどのような手続きが必要なのですか?

所得税と住民税の軽減を受けようとするかたは、所得税の確定申告が必要になります。

確定申告をしない場合はどうしたらよいのですか?

寄附をした年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告をすれば住民税の軽減を受けることができます。(サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっています。)

ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意下さい。

令和4年8月にA市に寄附をし、10月にB市からC市に引越した場合、税の軽減を受けるにはどこに申請をすればよいですか?

所得税の確定申告は、C市を管轄する税務署にすることとなります。

住民税の寄附金控除の適用のみを受けようとする場合は、令和5年1月1日現在の住所地であるC市に行うことになります。

阪南市への寄附申込について

阪南市ふるさとまちづくり応援寄附のお申込みは、下記ポータルサイトで受付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 まちの活力創造課 ふるさと納税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4509
Eメール:furusato@city.hannan.lg.jp