中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティーネット保証2号)について
現在の指定案件
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
認定対象の中小企業者
以下のいずれかに該当する中小企業者
・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
申請に必要なもの
1.認定申請書(2枚1組)
2.売上高状況内訳書
3.法人(個人)の実在が確認できる資料の写し(履歴事項全部証明書または確定申告書の写し等)
4.当該事業者と直接的または間接的に取引を行っていることが疎明できる書類(受注書や領収書等)
様式
【当該事業者との関係が直接取引の場合】
【当該事業者との関係が間接取引の場合】
【イ・ロ共通】
受付窓口
阪南市 まちの活力創造課へ直接提出してください。
午前8時45分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日等閉庁日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 企画課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4585
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp