監査委員事務局
監査委員とは
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、公正不偏の立場から監査(検査・審査)を行います。
阪南市の監査委員は2人で、識見を有する者から選任される委員(識見監査委員)1人と、市議会議員から選任される委員(議選監査委員)1人で構成されています。
主な監査の種類について
1.定例監査
各部署を対象に、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正に行われているかを、毎会計年度に期日を定めて監査を行います。
2.例月出納検査
会計管理者及び公営企業会計が行う現金の現在高及び出納事務の検査を毎月行います。
3.決算審査
一般・特別・公営企業会計の決算及び基金の運用状況の審査を行います。
4.健全化判断比率等審査
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査を行います。
5.住民監査請求
市の職員等が行った公金の支出・財産管理、契約締結等について、市民の皆さんから改善等の措置を求められた時に監査を行います。
住民監査請求書(記載例) (PDFファイル: 84.0KB)
住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準 (PDFファイル: 163.2KB)
阪南市監査基準
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、阪南市監査基準を策定しました。
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4538
Eメール:senkyo@city.hannan.lg.jp