認定申請の流れ
1. 申請
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定が必要です。介護や支援が必要な状態になったときは、本人や家族等(一部介護保険事業者や包括支援センターによる代行も可能)が要支援・要介護認定申請書に介護保険の保険証を添えて阪南市に申請します。
2. 調査
認定調査員が心身の状況などについて訪問調査します。また、申請の際に申し出のあった主治医に市から意見書(傷病に関する意見など)の提出を依頼します。
3. 審査
介護認定審査会において、調査結果から、どの程度の介護が必要かをコンピューターによる一次判定(判定基準は全国一律)を行い、次に調査の際の特記事項や主治医意見書などをもとに、二次判定を行います。
4. 認定
必要な介護の度合いに応じて、要支援1・2、要介護1から5までの認定を行い、結果を通知します。認定結果は申請から原則30日以内に通知されます。
(注釈)認定を受けたかたで引き続きサービスを受けることを希望するかたは認定更新の手続きが必要です。更新の手続きは新規申請と同じ手順になります。更新の前に介護保険課より「更新のお知らせ」を送付します。
(注釈)認定結果に不服のある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、大阪府介護保険審査会 に対して審査請求をすることができます。
認定結果が
- 要介護1~要介護5の認定を受けたかたは
- 要支援1・要支援2の認定を受けたかたは
- 非該当(自立)と判定されたかたは
次のリンク先をご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護認定担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4525
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp