要支援1・要支援2のかたが利用できるサービス

要支援1・2と認定されたかたは、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。サービスの利用を開始する前に、利用するサービスの内容や時間等を具体的に盛り込んだ「ケアプラン」を作成することが必要となります。

要支援1・2の人の場合は、阪南市地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成します。ケアプランの作成については居宅介護支援事業者に委託することも可能です。

その後ケアプランに沿ったサービスを提供しているサービス提供事業者と契約を結ぶことでサービスが始まります。

サービスの種類

ご自宅で利用するサービス

介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス)
介護予防を目的としてホームヘルパーが自宅を訪問して、食事、排泄、入浴の世話などの身体介護や、掃除、洗濯などの生活援助を行います。
介護予防訪問看護 かかりつけ医の指示のもと、看護師や保健師が自宅を訪問して、介護予防を目的として療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防訪問入浴 浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、介護予防を目的として入浴の介助を行います。
介護予防訪問リハビリテーション かかりつけ医の指示のもと、理学療法士等が訪問して、介護予防を目的として機能回復のための訓練を行います。
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して介護予防を目的として療養上の管理・指導を行います。

施設に通ったり、宿泊して利用するサービス

介護予防通所介護
(デイサービス)
介護予防を目的として日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。
介護予防通所リハビリテーション 医療機関や介護老人保健施設などに通い、介護予防を目的として機能回復訓練を行います。
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に、介護予防を目的として短期間、施設に入所して入浴、排泄、食事などの介護や、機能訓練などを行います。
介護予防短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に、短期間、介護老人保健施設などに入所して介護予防を目的として看護や機能訓練などを行います。

入居先を自宅とみなすサービス

介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防を目的として有料老人ホームなどに入居しているかたが、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けます。

生活環境を整えるサービス

介護予防福祉用具の貸与費の支給 介護予防を目的として福祉用具を借りる費用を支給します。
(注釈)下記の福祉用具は原則的に保険給付の対象外となります。
・車椅子 ・特殊寝台 ・床ずれ防止用具 ・認知症老人徘徊感知器 ・移動用リフト
介護予防福祉用具の購入費の支給

排泄や入浴などレンタルになじまない福祉用具の購入費用が支給されます。
(注釈)指定事業所での購入のみが対象となります。

介護予防住宅改修費の支給 介護予防を目的として自宅への手すり、段差解消など、住宅改修に対して費用が支給されます。 (注釈)工事の前に事前申請が必要です。(住宅改修費手引き)

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型共同
生活介護(グループホーム)
介護予防を目的として認知症高齢者が職員の介護を受けながら共同生活します。
(注釈)要支援2のかたが対象
介護予防小規模多機能型
居宅介護
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。
介護予防認知症対応型
通所介護
認知症の高齢者がデイサービス施設などに通い、リハビリテーションなどを受けます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護認定担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4525
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp