地域密着型サービス事業者に関する情報公表

認知症帯対応型共同生活介護事業者及び小規模多機能型居宅介護事業者の自己評価及び外部評価の実施について

法令の根拠

指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自ら提供する介護サービスの評価(自己評価)を実施し、定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け、それらの結果等を公表することが法令で義務づけられています。

趣旨

自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、法令で定める指定基準を上回るものとして設定されるものです。

外部評価は、第三者による外部評価の結果と、その評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図るものです。

実施方法等

事業者は、大阪府が定める実施回数に従い自己評価及び外部評価を受けなければなりません。

結果の公表について

外部評価を実施する第三者評価機関は独立行政法人福祉医療機構(WAMNET)に結果を公開しています。(詳細以下)

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4524(介護保険料・給付担当)  

          072-489-4525(介護認定担当)  

          072-489-4526(介護予防担当)
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp