要介護1~5のかたが利用できるサービス
要介護1~要介護5の認定を受けたかたは、介護保険の介護サービスを利用することができます。
サービスを利用開始する前に、利用するサービスの内容や時間等を具体的に盛り込んだ「ケアプラン」を作成することが必要となります。
要介護1~要介護5の人の場合は居宅介護支援事業者等と契約を結び、どんなサービスを利用するのがよいかを本人や 家族とケアマネジャーが相談して、ケアプランを作成します。その後ケアプランに沿ったサービスを提供しているサービス提供 事業者と契約を結ぶことで、サービス利用が始まります。
サービスの種類
ご自宅で利用するサービス
訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事、排泄、入浴の世話などの身体介護や、掃除、洗濯などの生活援助を行います |
訪問看護 | かかりつけ医の指示のもと、看護師や保健師が自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
訪問入浴 | 浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、入浴の介助を行います。 |
訪問リハビリテーション | かかりつけ医の指示のもと、理学療法士等が訪問して機能回復のための訓練を行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して療養上の管理・指導を行います。 |
施設に通ったり、宿泊して利用するサービス
通所介護 (デイサービス) |
日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。 |
通所リハビリテーション | 医療機関や介護老人保健施設などに通い、機能回復訓練を行います。 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に、短期間、施設に入所して入浴、排泄、食事などの介護や、機能訓練などを行います。 |
短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に、短期間、介護老人保健施設などに入所して看護や機能訓練などを行います。 |
入居先を自宅とみなすサービス
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居しているかたが、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けます。 |
生活環境を整えるサービス
福祉用具の貸与費の支給 | 福祉用具を借りる費用を支給します。 (注釈)要介護1のかたは原則的に下記の福祉用具が保険給付の対象外となります。 ・車椅子 ・特殊寝台 ・床ずれ防止用具 ・認知症老人徘徊感知器 ・移動用リフト |
福祉用具の購入費の支給 | 排泄や入浴などレンタルになじまない福祉用具の購入費用が支給されます。 (注釈)指定事業所での購入のみが対象となります。 |
住宅改修費の支給 | 自宅への手すり、段差解消など、住宅改修に対して費用が支給されます。 (注釈)工事の前に事前申請が必要です。(住宅改修費手引き) |
施設サービス
介護老人福祉施設 | 常時介護が必要で在宅での生活が困難な人が入居して日常生活上の援助を受けます。 |
介護老人保健施設 | 状態が安定した人が在宅復帰を果たせるようにリハビリテーション等を行います。 |
介護療養型医療施設 | 急性期の治療は終わったかたで長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。 |
地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者が職員の介護を受けながら共同生活します。 |
小規模多機能型居宅介護 | 通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。 |
夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して自宅での生活ができるように、夜間に定期的、または利用者の求めに応じてホームヘルパーが自宅を訪問し、日常生活上の介護等を行うサービスを提供します。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症の高齢者がデイサービス施設などに通い、リハビリテーションなどを受けます。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けます。 |
地域密着型特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホームに入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護認定担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4525
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp