各種証明と手数料

本人確認について

各種証明の発行には下記の手数料及び申請者本人の確認資料としてマイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証その他官公署が発行した証明書等(顔写真が貼付されたもので有効期間内のものに限る。)又は、その他本人であることを証する書類(健康保険被保険者証等)の複数の提示が必要です。通知カードは本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。

請求できる人について

戸籍関係は当該戸籍に記載されている人又は配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の人、住民票の写しは同一世帯の人、住民票の除票の写し、身分(身元)証明書、独身証明書は本人となります。

代理人が請求する場合は、委任状(*1)または法定代理人であることが確認できる書類が必要です。

 

第三者請求について

上記以外の人については、(1)自己の権利を行使、又は自己の義務を履行するために必要がある人(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人(3)戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人 に該当する場合、第三者として戸籍謄抄本・住民票の写し等を請求することが認められます。請求に際しては、請求理由の説明のほか、請求理由が確認できる疎明資料の提示が必要となりますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

手数料について

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄(抄)本) 1通につき 450円
除籍全部・個人事項証明書(除籍謄(抄)本) 1通につき 750円
改製原戸籍謄(抄)本 1通につき 750円
戸籍の附票の写し・戸籍の附票の除票の写し 1通につき 300円
戸籍届出の受理証明書 1通につき 350円
戸籍記載事項証明書 1通につき 350円
身分(身元)証明書 1通につき 300円
独身証明書 ※事業者による代理申請はできません 1通につき 300円
住民票記載事項証明書・除票記載事項証明書 1通につき 300円
住民票の写し・住民票の除票の写し 1通につき 300円
印鑑登録証 300円
印鑑登録証明書 1通につき300円

身分証明書、独身証明書等本籍地の市区町村でないと発行できないものがあります。ご注意ください。

 

個人番号入り住民票の写しの交付請求について

  個人番号入りの住民票の写しの請求をする際には、以下の点についてご注意下さい。

・個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、提出先へ事前にご確認の上、請求してください。

・個人番号を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、番号法に定められた事務に限られていることから、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

・番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。その場合は、再度、個人番号を省略した住民票を請求してください(差し替え不可)。

なお、住民票の写しの請求をする際には、本人確認書類が必要です。

《世帯員以外の代理人が請求される場合》

・代理人のご本人確認並びに、委任状(個人番号入りとの旨が記載されたもの)(*1)が必要です。

・代理人に対して、直接、交付することはできません(即日交付不可)。

・本人または本人と同一世帯の方の住所地へ郵送(申請者負担)となります。送付の確認ができる簡易書留での郵送をおすすめします。簡易書留での返送をご希望の方は、相当分の切手を貼ってください(内訳:定形内郵便料金+簡易書留料金)。

※個人番号入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、本市では一切その責は負いかねます。ご了承願います。

 

 

郵送請求について

各種証明書は郵送で請求することもできます。戸籍関係の証明は戸籍証明書等郵送請求書(*2)に必要事項を記入し、下記の書類とあわせて市民課あてにご送付ください。住民票関係の証明は、住民票の写し等請求書(*3)に記入してください。

 

郵送請求の際に必要なもの

 

1.手数料

※現金ではなく郵便局で定額小為替を購入いただき、同封してください。切手や収入印紙は、手数料として受け取ることができません。

 

2.返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼りつけたもの)

※返送先は原則申請者の住民登録地です。

※送付の確認ができる簡易書留などの郵送をおすすめします。

 

3.住所の確認できる本人確認書類のコピー

※マイナンバーカード(表面のみ)・運転免許証等。旅券(パスポート)や住所の記載のない保険証の場合、もう1種類現住所が記載された証明書のコピーを同封してください。

 

4.代理人が請求する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(上記3参照)

 

 

※請求書はボールペン等で記入し、連絡先は必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

※請求理由、提出先を具体的に記入し、個人事項証明書(戸籍抄本)、住民票(個人)の写し、身分(身元)証明書、独身証明書が必要な場合はその方の氏名をご記入ください。

 

各種申請書のコンビニ交付・オンライン申請について

マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書を利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で各種証明書を交付できるコンビニ交付のほか、一部の証明書はマイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書を利用してオンライン申請を行うことができます。

利用できる証明書及び申請方法については下記をご確認ください。

 

1 コンビニ交付が利用できる証明書

・住民票の写し(現在事項で本人及び同一世帯員)

・印鑑登録証明書(本人のみ)

・戸籍全部(個人)事項証明書(現在事項で本人及び同一戸籍に記載されている者)

・戸籍の附票の写し(現在事項で本人及び同一戸籍に記載されている者)

 

コンビニ交付についてはこちらから(内部リンク)

 

2 オンライン申請が利用できる証明

オンライン申請された証明書は、郵送にてマイナンバーカードの住所地に送付いたします。ついては、手数料に加え普通郵便切手代として84円が加算されます。(不足分着払いとなります。)

・身分証明書〔身元証明書〕(阪南市が本籍地の本人のみ)

・独身証明書(阪南市が本籍地の本人のみ)

※オンライン申請については、レシート及び領収書は発行されませんのでご注意ください。

 

オンライン申請についてはこちらから(内部リンク)

海外からの郵送請求の際に必要なもの

 

海外に在住している人が、郵送で戸籍を請求する場合は、戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)等請求書に必要事項を記入し、下記の書類とあわせて市民課あてにご送付ください。連絡先にメールアドレスの記入をお願いいたします。

必要書類がご用意いただけない場合は、国内の直系血族(委任状不要)または委任状にて委任を受けた代理人による請求をご検討ください。

郵便事情等により期間が相当日数かかること、書類が不足している場合や請求取り下げの場合は、返信郵送料をご本人様にご負担いただくことをご了承ください。

 

1.海外での住所を確認できる本人確認書類のコピー

氏名・生年月日・海外での住所地が記載されている日本の公的な身分証明書の写し

または運転免許証、旅券(パスポート)などの写しと海外での住所地がわかる日本大使館で発行された住所証明や公共料金の領収書などの写しとその日本語訳

 

2.手数料

手数料及び送料を以下の方法でご用意ください。

ア 日本国内の郵便局で販売している定額小為替を入手し、送付する方法

日本円を現地の「現金送付できる取扱(国際現金書留など)」で送付する方法

ウ 手数料を日本国内のご親戚やご友人に送付を依頼する方法

この場合は、請求者は交付請求書に「手数料等(●●●円)は、日本在住の親戚や友人(住所・氏名)から送付する」旨の記載と、手数料送付する人は「海外在住の請求者(住所・氏名)分の手数料等(●●●円)を送付する」旨と連絡先(住所・氏名・電話番号)の記載をお願いします。

※おつりは日本国内の郵便局で販売している日本円切手で請求者本人に返却します。

国際郵便為替(International Postal Money Order)は令和2年6月30日で換金手続きが終了しましたので、取り扱いできません。

 

3.返信用封筒(住所・氏名を記入したもの)

本人確認に記載された住所地以外に返送することはできません。

送付先は住民登録地になりますので、海外に転出する手続きをしていない場合は、海外の住所地に送付できません。

 

4.返信郵送料等

返信郵送料については、あらかじめ日本円の切手をご用意していただくなどのほか、手数料と返信郵送料をあわせて同封いただくことも可能です。不足した場合は、不足分の送付をお願いすることになるので余分にご用意ください。なお、おつりは日本円切手で返却いたします。

※国際郵便は不着が発生する場合がありますので、EMS(国際書留速達、国際スピード郵便)の利用をおすすめします。料金が不足する場合は普通郵便で送付しますが、不着の場合の対応はできませんのでご了承ください。料金等については、日本郵便のホームページでご確認をお願いいたします。

 

広域交付住民票(1通300円)

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、住民登録をされている市区町村以外の役所で住民票の写し(広域交付住民票)の交付を受けることができます。

ただし、請求は本人及び同一世帯の方に限ります。

広域交付住民票を請求する際には、本人確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証その他官公署が発行した証明書等(顔写真が貼付されたもので有効期間内のものに限る。)が必要です。

※ 広域交付住民票には、本籍地・筆頭者氏名・同一市内での住所の履歴は記載されません。(同一市内でも区が違う場合は除く)また、消除された住民票(除票)の発行はできません。詳細は住民登録をされている市区町村の役所にお問い合わせください。

戸籍証明書等の広域交付

阪南市外の市区町村に本籍がある場合の、戸籍証明書等の交付を請求するための手続きです。

請求には、必要な戸籍等の本籍および筆頭者の氏名、生年月日の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

 

当面の間の取扱いについて

戸籍法の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて、全国的に統一した運用として、当面の間、他市区町村の戸籍を取扱う場合は本籍地市区町村への確認が必須となりました。

そのため、他市区町村が閉庁している時間帯は、他市区町村の戸籍証明書の交付ができません。また、本籍地への確認に時間を要するため、証明書交付は原則後日となります。予めご了承ください。

なお、後日の証明書のお受け取りの際には、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ、ご来庁いただく必要がございます。

お手続きをいただく皆さまには、大変ご不便をおかけすることとなりますが、何とぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

 

請求できる方

・本人

・配偶者

・父母、祖父母等(直系尊属)

・子、孫等(直系卑属)

 

請求できる証明書の種類と手数料

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円

・除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円

・改製原戸籍謄本 750円

 

必要なもの

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

 

ご利用に当たっての注意事項

・請求できる方が窓口に直接来なければ手続することはできません。

・委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求は広域交付の対象外です。

(※郵送や代理人による請求は本籍地の市区町村へ請求してください。)

・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。

・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

・記載いただいた内容によって戸籍が特定できない場合、証明書の交付ができない場合があります。

・戸籍の附票の写しは広域交付の対象外のため、本籍地の市区町村へ請求してください。

・休日窓口開庁日は取扱いが、できません。

印鑑登録

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)

    072-489-4512(パスポート担当)

    072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp