浄化槽の管理に関する届出
平成24年1月1日から大阪版地方分権推進制度により、浄化槽法の事務が本市に移譲されましたので、浄化槽の管理に関する届出は、生活環境課にご提出ください。
なお、届出は窓口・郵送・オンライン申請で行うことができます。
浄化槽を使い始めたら:浄化槽使用開始報告書
浄化槽を使用開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を生活環境課へ提出してください。
浄化槽の管理者が変更になったら:浄化槽管理者変更報告書
転居などで浄化槽を管理する人が変わったときは、「浄化槽管理者変更報告書」を生活環境課へ提出してください。
浄化槽管理者変更報告書 (Wordファイル: 29.5KB)
浄化槽(501人槽以上)の技術管理者が変更になったら:浄化槽技術管理者変更報告書
浄化槽(501人槽以上)の技術管理者が変わったときは、「浄化槽技術管理者変更報告書」を生活環境課へ提出してください。
浄化槽技術管理者変更報告書 (Wordファイル: 29.5KB)
浄化槽技術管理者変更報告書 (PDFファイル: 58.3KB)
浄化槽を廃止したら:浄化槽使用廃止届出書
公共下水道への接続や、住宅等の取り壊しにより浄化槽を廃止する場合は、使用廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を生活環境課へ提出をしてください。
浄化槽の使用を休止したら:浄化槽使用休止届出書
引っ越し等により浄化槽を使用しなくなる場合、浄化槽使用休止届出書を提出することで、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。
ただし、休止にあたっては浄化槽法の基準に準じた清掃が必要となります。
また、浄化槽使用休止届出書には添付書類として清掃業者が発行した清掃の記録(領収書や請求書でも可)が必要となります。
浄化槽の使用を再開したら:浄化槽使用再開届出書
休止した浄化槽の使用を再開した場合は、その日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を生活環境課に提出してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 生活環境課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp