浄化槽の維持管理について

  合併処理浄化槽は、トイレ、洗面所、台所、風呂場などの生活排水を、公共下水道と同等に処理し、河川に戻します。現在、「浄化槽」と規定されているのは、この「合併処理浄化槽」のことを指します。

  トイレからの汚水のみを処理するは単独浄化槽(みなし浄化槽)とよばれ、浄化槽法の改正により平成13年4月1日より、新たに設置することを禁止されています。

浄化槽

浄化槽の適正な維持管理

  浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理するため、維持管理が非常に大切になってきます。維持管理をきっちり行われていないと、悪臭の発生や河川などの水質悪化を招く原因になります。このため、浄化槽使用者は、「保守点検」「清掃」「定期検査」を行うことが義務付けられています。

保守点検

  浄化槽の機能が正常に維持されるように、機器類の点検、調整や消毒薬の補充等を行います。「保守点検」は4ヶ月に1回以上実施します。

  ※処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。

  ※「保守点検」は技術上の基準に従って行わなければなりませんが(浄化槽法第8条)、自ら行わない場合は、業者に委託することができます。(大阪府知事の登録を受けた保守点検業者ヘ依頼して実施してください。)

清掃

  浄化槽の機能を十分に発揮させるため、槽内に溜まった汚泥の抜き出しや機器類の洗浄などを行います。「清掃」をしない浄化槽では、槽内に汚泥が堆積し浄化機能が低下してしまいます。浄化槽の機能に障害が出る前に、汚泥の引き抜きを実施してください。年1回以上必要になります。

  「清掃」を行うためには、浄化槽関係法規で技術上の基準が定められており、浄化槽に関する知識及び技術を必要とし、専用の機器や引き抜いた汚泥等の処理、処分が必要です。市の許可を受けた清掃業者へ委託して実施してください。

  なお、お住まいの地域によって許可業者が異なりますので、下記のファイルをご参照ください。料金などは、各許可業者へ問い合わせてください。

法定検査(水質検査)

  浄化槽の保守点検、清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認する検査です。浄化槽法では、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間の期間に行う水質検査と、その後、年1回行う水質検査を受検することとなっています。

  • 第7条検査:使用開始後3~8ヶ月の間に実施する検査
  • 第11条検査:第7条検査実施後、毎年1回実施する検査

  上記の検査は、大阪府知事の指定を受けた社団法人大阪府環境水質指導協会(電話番号:072-257-3531)へ申し込んでください。

休止届出

  浄化槽の使用休止に当たって、浄化槽を清掃した場合、浄化槽使用休止届出書を提出することができます。
  休止を届け出た浄化槽は、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。

その他

猫砂(猫のトイレ用の砂)の処分方法について

  猫のトイレ用の砂(猫砂)には、トイレに流せないものがあります。

  また、「トイレに流せる」「水に流せる」などと記載があっても、浄化槽には流せないものがあります。

  誤って猫砂を浄化槽に流した場合は、浄化槽の機能を低下させたり、詰まりの原因になることがあるので、使用方法や注意事項をよく確認し、猫砂を適正に処分するよう注意してください。

汲み取り便槽・浄化槽廃止の際の最終清掃について

  建物解体時等で、し尿汲み取り便槽や浄化槽を廃止(下水道切り替え時を含む)する際には、便槽等の最終清掃を実施してください。

  また、浄化槽を廃止したときは、浄化槽廃止届出書が必要です。

  最終清掃とは、便槽内に残っているし尿や浄化槽汚泥を汲み取りするだけでなく、清掃及び消毒を行うことです。

  最終清掃を実施せず、便槽内に付着したし尿や浄化槽汚泥(一般廃棄物)をそのまま投棄したり埋めてしまう行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(不法投棄)に違反する行為として、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられることがあります。

  最終清掃は、市の許可を受けた業者に必ず依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp