消費生活センターの公示 阪南市消費生活センターを設置しました 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定により、消費生活センターを次のとおり設置しました。1.名称 阪南市消費生活センター2.住所 阪南市尾崎町35番地の13.開設日 平成29年4月1日4.相談等を行う日及び時間 毎週月・火・水・金曜日の午後1時から午後4時まで(閉庁日を除く)