消費生活センターの公示

阪南市消費生活センターを設置しました

消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定により、消費生活センターを次のとおり設置しました。

1.名称

  阪南市消費生活センター

2.住所

  阪南市尾崎町35番地の1

3.開設日

  平成29年4月1日

4.相談等を行う日及び時間

  毎週月・火・水・金曜日の午後1時から午後4時まで(閉庁日を除く)