資格商法

若い人は社会経験が浅く、いざというとき判断に迷ってしまうことが多いもの。
そこにつけ込む悪質商法に十分気をつけましょう。

資格商法被害事例イラスト

事前に情報収集を!

取得したい資格がある場合は、自分で、試験制度、合格率、取得後の就業内容などについてしっかりと情報収集をしておきましょう。

甘い言葉を信じてはいけない

悪質業者は「誰でも簡単に取得できる」「1日1時間の勉強でよい」「この資格があればすぐに独立できる」など甘い言葉で勧誘してきますが、そんなに簡単なものではありません。「行政書士」を例にとると、合格率は毎年ほぼひと桁で、2%台の年もあるくらいの超難関です。さらに、合格しても、開業して安定した収入を得るまでになるには、並々ならぬ努力が必要なのです。

もしも、契約してしまったときは・・・

図のEさんの例のように、電話での勧誘を受けた場合は、クーリング・オフが可能です。電話勧誘販売のクーリング・オフの有効期間は8日間ですが、「合格後に仕事を紹介する」と勧誘された場合は、「業務提供誘引販売取引」に当たりますので、20日間のクーリング・オフ期間が適用されます。

こんなトラブルもある!

サイドビジネス商法

「在宅で簡単にできるパソコン入力作業で、月10万円の収入」という広告を見て、業者に登録した。仕事を紹介する条件として教材を買わされたが、いっこうに仕事を紹介してもらえない。
在宅でのホームページ作成や簡単な入力作業などといって、教材費や登録料を名目に高額な金額を要求するサイドビジネス商法。実際に仕事を紹介されることは皆無です。
簡単に高収入が得られるサイドビジネスなどありません。おいしい儲け話には注意しましょう。

主に若い会社員や就職活動中の学生を狙い、「この資格を取れば独立できる」「就職に有利」などと言って勧誘します。一般的には難関と言われる資格を「誰でも取れる」といった根拠のない説明をすることがほとんどです。
また、「合格後は仕事を紹介する」などと言って契約に持ち込む場合もあります。仮に資格試験に合格したとしても、実際に仕事を紹介することはありません。

  • 本当に取りたい資格であれば、情報収集を十分に行う
  • 甘い言葉に惑わされない

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp