アポイントメントセールス・キャッチセールス
若い人は社会経験が浅く、いざというとき判断に迷ってしまうことが多いもの。
そこにつけ込む悪質商法に十分気をつけましょう。

呼び出しには応じないことが大切
アポイントメントセールスでは、当選商品の受け渡しと偽って、事務所などに呼び出されます。応じてしまうと執拗に契約を迫られてしまいます。
キャッチセールスでは、アンケートなどのあとに、喫茶店や営業所に場所を移動させられます。
「話を聞くだけなら大丈夫」などと安易について行かないようにしましょう。アポイントを取り付けられそうになったら、きっぱりと断ることが大切です。
アポイントメントセールス・キャッチセールスに多い商材
- 絵画
- 化粧品・健康食品
- エステ会員権
- 英会話教材
- 宝石
もしも、契約してしまったときは・・・
アポイントメントセールスもキャッチセールスも、クーリング・オフが適用され、8日以内であれば、契約をなかったことにできます。仮に8日間のクーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、契約に至った経緯に問題があったり、クーリング・オフを妨害するような動きがあったときは取り消しができる場合がありますので、あきらめずに専門機関に相談しましょう。ただし、化粧品など消耗品を使ってしまった場合などはクーリング・オフができなくなることもありますので、注意しましょう。
こんなトラブルもある!
デート商法
始めはアンケート調査や間違い電話などを装って、異性から連絡があります。「応じてくれたあなたはやさしい人」「気が合いそう」「二人きりで会いたい」などと、好意的なそぶりをみせて近づきます。
何度かデートを重ね、恋愛感情を持たせたところで、アクセサリーや毛皮などの高額な商品を売りつけます。
契約後、クーリング・オフの期間を過ぎたころに、相手と連絡が取れなくなり、職場に電話をしても「辞めてしまった」と言われてしまいます。
「効果がなければ全額返金」って信じていいの?
通販などで「効果がなければ、全額返金します」「全部使い切ったあとでも不満であれば全額返金」などの言葉をよく目にしますね。消費者に「試してみて気に入らなければ、返せばいいし」という気軽な気分を抱かせて購入させるためのセールストークです。
もちろん、きちんと返金されていれば問題はないのですが、なかなか返金に応じない悪質な業者もあります。いつどのように使ったか記録とともに個人情報の提出を要求されたケースもあります。
また、「一度でも使ったものを返すのは悪い」という消費者側の罪悪感が返品を難しくさせる場合もあります。契約前によく考えることが大切です。
販売目的を隠し、電話などで事務所や店舗に呼び出し契約させる商法を「アポイントメントセールス」といいます。駅構内や路上で、販売目的を隠して言葉巧みに声をかけ、喫茶店や営業所などに連れて行き、契約させる商法を「キャッチセールス」といいます。
「アポイントメントセールス」と「キャッチセールス」は、販売目的を隠して近づくという点が共通しており、両者とも若者に被害が多いことが特徴です。
- 安易に呼び出しに応じない・ついて行かない
- 街頭アンケートに応じない
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 生活環境課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp