「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入に・・・ネット通販のトラブルに注意!

事例

スマートフォンで、「お試し価格500円」とSNSに広告が出ていたダイエットサプリを申し込んだ。

その後、注文をしていないのに同じ商品が届き、中に4000円の請求書が入っていた。

どうやら定期購入になっているようだ。

驚いて業者に問い合わせると「お試しの商品は3回の定期購入が条件になっており、広告にも記載してある」と言われた。

解説

「健康に良い」「ダイエット効果あり」「有名女優も使用」などのうたい文句にひかれて、1回だけのお試しのつもりで健康食品や化粧品を申し込んだところ、

定期購入になっていたというインターネット通販についての相談が寄せられています。

消費者が自主的に解約手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうケースや、

消費者は「1回だけ」と思っているが実際には定期購入の契約になっているというケースが多く、

電話やメールで定期購入契約を解約しようとしても事業者と連絡がつかない場合もあります。

インターネットの広告では、「お試し価格」「初回○円」「送料のみ」という表示を大きく目立たせ、

定期購入であることは画面の分かりにくい箇所や、注文画面とは別のページに記載するなど、

定期購入であることを気づかせにくい作りになっている場合があります。

通信販売は、クーリング・オフができません。

返品の可否や条件は、広告に記載された内容に従うことになります。

(広告に返品についての記載がない場合は、受け取った日から8日以内であれば消費者の送料負担で返品できます)

ネット通販を利用する際は、「お試し」などの言葉に惑わされて安易に申し込むのではなく、

契約内容や返品の条件など広告の内容をすみずみまで十分確認しましょう。

特に、スマートフォンは画面が小さいため、より慎重な確認が必要です。

また、インターネット広告はすぐに更新される場合があり、

トラブルが発生した際に広告や購入手続きの画面を再確認できない場合があるので、

申し込みをする場合は、画面の印刷や保存をしておきましょう。

 

●申し込む前に「定期購入が条件となっていないか」、条件となっている場合は「継続期間や支払総額」など

契約内容をしっかり確認しましょう。

●画面の保存や印刷はトラブル解決に役立つことがあります。

●インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

「解約・返品ができるかどうか」「できる場合の条件」などをしっかり確認しましょう。