消費者の味方「クーリング・オフ」を知っておきましょう。

事例

昨日、訪問販売で浄水器の契約をしたが、よく考えると高額なのでクーリング・オフしたい。

解説

クーリング・オフ制度とは:「特定商取引法」などの法律に定められ、消費者が契約した後、頭を冷やして考え直し、一定期間内であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。

「特定商取引法」でクーリング・オフできる取引と期間:

訪問販売(家庭訪問販売、キャッチセールスなど、8日間)

電話勧誘販売(8日間)

連鎖販売取引(マルチ商法、20日間))

特定継続的役務提供(エステティック、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、8日間)

業務提供誘引販売取引(内職商法など、20日間)

訪問購入取引(業者が自宅等に訪問して貴金属などを買い取る取引、8日間)。

(通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、広告に返品特約の表示がない場合、商品等を受け取った日から8日間は返品できます)。

 

手続き方法:クーリング・オフを記載した契約書面を受領した日を含む規定期間内に書面で通知します(はがきの両面をコピーして保管。特定記録郵便などで出す方が確実です)。なお、クレジット契約の場合は販売会社と信販会社同時に通知しましょう。

その他のクーリング・オフ制度のある契約:主なものに個別クレジット契約、生命・損害保険契約、宅地建物取引、有料老人ホーム入居契約、ゴルフ会員権契約などがあります。

詳細は消費者相談窓口にお問い合わせください。