平成28年12月から衣類の洗濯表示が変わります

 

日本国内で販売する衣料品の取り扱い表示は、繊維製品品質表示規定で定められています。事業者(表示者)などが、これを用いて洗濯などの取り扱いを表示しなければなりません。
近年、衣類などの生産や流通は海外との取引が一般的になっています。また、家庭での洗濯で使用する洗濯機や洗剤類は多様化し、商業クリーニングの技術も進歩するなど、繊維製品を取り巻く環境は大きく変化しました。
このような変化に対応するため、経済産業省はJジスIS Lエル 0001として新しい「取り扱い表示記号」を制定しました。新しい洗濯表示では、記号の種類が22種類から41種類に増え、記号が全て変わります。
これに伴い、消費者庁は衣料品の「取り扱い表示」に関する繊維製品品質表示規定を改正し、平成28年12月1日から施行されます。JISの新しい「取り扱い表示記号」は国際規格(IアイSソO 3758)の表示記号と同じ記号を用いています。国内外で洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した繊維製品の取り扱いなどを円滑に行えるようになります。

衣類の新しい「取り扱い表示記号」