ペットに関する法律及び購入するときの注意点

 

【相談事例】

ペットショップで子犬を購入したが、引き取ってすぐ下痢をし、死亡してしまった。ペットショップは代わりの犬を渡すと言うが、購入時、既に病気に罹かかっていたのではないか。

【解説】

ペットなどの動物販売を業として行うものは、「動物の愛護及び管理に関する法律」で動物取扱業者として自治体への登録が義務付けられ、登録番号や事務所の名称などを記載した「標識」を掲示しなければなりません。またその施行規則では、販売方法としては対面販売が義務付けられており、販売時はその動物に関する必要な情報を契約前に文書で説明し、顧客に署名などで確認することとされています。提供する情報は、動物の品種などの名称、適切な飼養方法、病歴やワクチンの接種状況、遺伝性疾患の発生状況、繁殖者の氏名や住所など18項目が定められています。その他幼齢動物の販売規制などがあります。
ペットに関する法律としては、前記の動物愛護管理法のほか、飼育している動物が他人に与えた損害を原則として賠償する責任を負うと定めた民法718条、犬の登録とワクチン接種を義務付けている狂犬病予防法、環境省が定める省令や各自治体が定めるペット条例などがあります。
トラブルを避けるためには、購入時に登録店かどうか、店の衛生状態やペット動物の状態などをよく確認し、事前説明をしっかり受けましょう。
動物には命があります。飼い始める前には、適切な飼育や管理ができるかを充分に検討しましょう。