送りつけ商法 「不意打ち」に負けない冷静さを

ある日突然、頼んでもいない商品が振り込み用紙とともに送られてくるこの商法。最近は「代金引換郵便」を悪用するケースもあるので要注意です。

送りつけ商法事例イラスト

  • 商品を使用・消費しない

商品到着後14日間(販売業者に引き取りを請求後7日間)が経過すると自由に処分できます。それまでは商品を使用・消費しないようにしましょう。

  • 身に覚えがなければ受け取りを保留

家族の誰かが頼んだかのかもしれないと思っても、一旦保留して、家族に確認をとりましょう。また、差出人の住所・氏名を確認し、書き留めておくことも大切です。