着物やアクセサリーなどの訪問買取(訪問購入)

事例

「不要な着物、靴、バッグなどを買い取ります」と電話があり、業者が来たところ「貴金属はないか」としつこく聞いてきた。

結局ネックレスなど安値で強引に買い取られた。取り戻したい。

解説

自宅などを訪れた業者が物品を買い取る売買契約は「特定商取引法」の「訪問購入」として規制されており、契約書面を受取った日を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解除)できます。

クーリング・オフ期間中は物品を手放した後、後悔しないように引渡しを拒むことができ、手元で保管してじっくり検討出来ます。

 

その他の規制としては、

〇不招請勧誘の禁止(飛び込み勧誘の禁止)

〇勧誘目的の明示

〇再勧誘の禁止

〇書面の交付義務

〇クーリング・オフ期間中、業者が物品をよそへ引き渡す際の通知義務

〇その他、不実告知、迷惑勧誘

などがあります。

 

また、適用除外となる商品(四輪自動車、家具、家電、本,CD、DVD、ゲームソフト類、有価証券)や取引形態(消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合など)があり注意が必要です。

その他、トラブル内容としては、十分な説明もなく強引に勧誘された、貴金属ばかり買い取られた、取り戻したいが業者の連絡先が分からないなどがあります。

買取り事業者は古物商の許可が必要なので、取引する場合は「古物商許可証」の提示を求めましょう。

被害にあわないためには売却したくない場合はきっぱり断ることが大切です。