[原野商法の二次被害]にご注意ください

事例

30年以上前に買った遠隔地の山林の件で、買い取り希望者がいるので売却しないかと業者から勧誘の電話があった。

その後訪問を受け、「測量や広告などのために管理費が28万円ほど必要だが、それ以外に一切費用はかからない」と言われたため売却管理の契約をした。

しかし入金をせかされるなど不審な点があるので解約したい。

解説

昭和55(1980)年頃に、原野や山林のほとんど価値のない荒れ地を、「将来、別荘地に開発されて必ず値上がりする」などと根拠のない話で売りつける「原野商法」が社会問題になりました。

「原野商法」が社会問題になった当時、悪質な勧誘をしていた業者の摘発が相次ぎ、逮捕者まで出ました。

それから約10年が過ぎた頃から、その荒れ地の購入者に、「土地を整備すれば必ず売れる」と高額な土地の整地工事・測量や土地管理を勧めたり、「広告に出せばすぐに売れる」と高額な広告掲載を勧誘する、「原野商法の二次被害」のトラブルが発生しています。

遠方で二束三文の荒れ地のため、売るに売れないで放置している購入者が多く、その購入者リスト(業界では「カモリスト」と呼ばれる。)が存在しているようで、勧誘が繰り返されるためいまだにトラブルが絶えません。

土地が遠方で現状確認や工事完成の確認も難しく、購入者の多くが高齢になっていることもあり、早く処分したいという心情や焦りにつけ込んだ、大変悪質な商法ですので、くれぐれもご注意ください。

契約してしまっても訪問販売や電話で勧誘された場合は、クーリング・オフ(契約書面を交付されてから8日以内であれば無条件解約ができる制度)が可能な場合もあります。

過去にこれらを購入した人はこのような話を決して鵜呑みにしないで、契約する前に家族や友人に相談したり、土地所在地の自治体や不動産業者に現地の情報等について確認しましょう。

心配な時は消費者相談にご相談ください。