着物等の訪問買取り ―クーリング・オフできますー
事例
一人暮らしの実家の母を訪ねてきた業者が、母の大切な着物を買い取っていった。母は買取り価格が不満なので後悔していると言う。取り戻したい。
解説
事例のような場合、「特定商取引法」の「訪問購入」で規制されており、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。(自分から業者に来訪を依頼した場合は、クーリング・オフできません。)
その他、「訪問購入」ではつぎのような規制が設けられています。
原則全ての商品が対象(四輪自動車、家具、家電、書籍、CD、DVD、ゲームソフト類、有価証券には適用されません。)
飛び込み勧誘の禁止(頼んでもいないのに訪問購入業者が突然訪れることも禁止されました。)
クーリング・オフ期間中は、品物の引渡しを拒否することができます。
クーリング・オフ期間中に品物を転売されても、所有権を主張する事ができます。
またトラブル内容としては、十分な説明もなく強引に勧誘された、貴金属ばかり買い取られた、取り戻したいが業者の連絡先が分からない等があり、被害にあわないためには、買い取ってもらいたくない場合には品物を見せず、きっぱり断る事が大切です。
困ったときは消費生活相談室に相談してください。