何年か先の契約や景品につられての新聞購読契約はトラブルの元、ご注意ください

事例

1.「3年後からでいいので新聞をとって」と言われ契約したことをすっかり忘れていた。急に新聞が入り始め、別の新聞とダブって困っている

2.高額な景品につられて5年購読契約をした。途中でやめたくなったがやめさせてくれない。

 

解説

こうした新聞契約のトラブルは後を絶ちません。

契約するときは慎重に考えましょう。

 

契約の注意点

 

・訪問を受けたら、まず、誰がどんな用件で来たか必ず確認しましょう。

契約後、契約日を含めて8日以内ならクーリング・オフができます。

契約した後でも冷静に考えましょう。

 

・何年も先の契約や長期契約は途中で何があるかわかりません。

事例のようにダブったり途中でやめたくなっても中途解約できなくて困ることになります。

 

・高額な景品はもらうのも、要求するのもやめましょう。

新聞公正競争規約では、景品は購読料6カ月分の8%または取引価格の8%のいずれか低い額と定められています。

 

例)月額4000円で6か月以上の契約の場合、1920円が上限となります。

 

・新聞は値引きや一定期間無料提供サービスが認められていない商品で、定価販売が原則です。

 

・契約書は内容を確認して、契約期間満了まで保管してください。