美容医療でもクーリング・オフが可能な場合があります。

事例

レーザー脱毛やプチ整形など美容医療は身近な存在になりつつあります。

その一方で契約前の説明不足や強引に契約させられたといったトラブルも発生しています。

そうしたトラブルを減らすため2017年12月1日に特定商取引法が改正されました。

契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超える

1.脱毛

2.にきび・しみ等の除去

3.しわ・たるみの軽減

4.脂肪の減少

5.歯の漂白等

について、クーリング・オフや中途解約することが可能となりました。

(増毛、豊胸、包茎手術、美容整形、セラミッククラウンは対象外です。)

 

契約する時には

  • クリニックのホームページをうのみにせず、他の医療機関や医療安全支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選びましょう。
  • 契約内容を書面でしっかり確認し、リスク、副作用、料金など納得できるまで医師に聞きましょう。
  • 今本当に必要な施術かどうか焦らずじっくり考えましょう。