○阪南市自転車等駐車場条例施行規則
平成19年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市自転車等駐車場条例(平成18年阪南市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。
(開場時間及び休場日)
第3条 阪南市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。
2 駐車場は、休場日を設けない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休場日を定めることができる。
(令5規則28・一部改正)
(1) 新規に駐車場を使用する場合 駐車場を使用する月の前月の末日の前々日から駐車場を使用する日までの期間
(2) 使用許可を受けた期間に継続して駐車場を使用する場合 当該使用許可の有効期間が満了する月の15日から当該使用許可の有効期間が満了する日までの期間
4 前項の規定により使用券等の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、阪南市自転車等駐車場定期使用証を自転車等の後部の見やすい箇所にはり付けなければならない。
(平20規則11・平21規則22・一部改正)
(一時使用許可)
第5条 条例第5条第2号に規定する駐車場の一時使用許可の申請は、使用の都度、口頭により行う。
3 前項の規定により許可を受けた者は、阪南市自転車等駐車場一時使用券を自転車等の見やすい箇所に取り付けなければならない。
(使用券等の再交付)
第6条 使用者は、使用券等を破り、汚し、又は失ったときは、阪南市自転車等駐車場使用券等再交付申請書(様式第5号)により市長に使用券等の再交付を申請しなければならない。
(使用券等の転貸禁止)
第7条 使用者は、使用券等を転貸してはならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車場を使用する場合 使用料の2分の1の額
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車場を使用する場合 使用料の2分の1の額
(3) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者が駐車場を使用する場合 使用料の2分の1の額
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護を受けている者が駐車場を使用する場合 使用料の2分の1の額
(1) 定期使用許可の開始前に使用券等が不要となった場合 既納の使用料の額
(2) 有効期限内に使用券等が不要となった場合 既納の使用料の額から使用経過月数(定期使用許可の開始月から還付申請月までをいう。)に1月定期使用料の額を乗じて得た額を控除した額
(駐車場内の放置自転車等に対する措置)
第10条 駐車場内において、7日以上(駐車場の休場日を除く。)放置されている自転車等の措置については、阪南市自転車等の放置防止に関する条例(平成4年阪南市条例第5号)第12条の規定を準用する。この場合において、放置した6日間(駐車場の休場日を除く。)に1日当たりの使用料を乗じた額を引き取る者が納付しなければならない。
2 駐車場内に放置されている自転車等で6日以内(駐車場の休場日を除く。)に引取りがある場合は、放置した日数に1日当たりの使用料を乗じた額を引き取る者が納付しなければならない。
(令5規則28・一部改正)
(平20規則31・追加)
(指定管理者の申請資格)
第12条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 駐車場の運営を円滑かつ安定して実施できるもの
(2) 法律行為を行う能力を有するもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないもの
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの
(5) 条例第19条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの
(6) 国税及び地方税を完納しているもの
(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの
(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの
(平20規則31・追加、令5規則28・一部改正)
2 条例第17条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 財務諸表等経営の状況を示す書類
(3) 申請資格を有していることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平20規則31・追加)
(平20規則31・追加)
(平20規則31・追加)
(平20規則31・追加)
(指定管理者の指定期間)
第17条 指定期間は、5年を限度とする。
(平20規則31・追加)
(協定事項)
第18条 指定管理者として指定を受けたものは、駐車場の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲
(2) 指定管理者が行う管理の基準
(3) 指定期間に関する事項
(4) 事業計画に関する事項
(5) 事業報告及び業務報告に関する事項
(6) 市が支払うべき費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(8) 業務を行うに当って保有する個人情報の保護に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平20規則31・追加)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則31・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第17号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則17・全改)
(平20規則17・平21規則22・一部改正)
(平20規則17・全改)
(平20規則31・追加)
(平20規則31・追加)
(平20規則31・追加、平30規則22・一部改正)