○阪南市自転車等駐車場条例施行規則

平成19年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市自転車等駐車場条例(平成18年阪南市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(開場時間及び休場日)

第3条 阪南市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。

2 駐車場は、休場日を設けない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休場日を定めることができる。

(令5規則28・一部改正)

(定期使用許可)

第4条 条例第5条第1号に規定する駐車場の定期使用許可の申請は、阪南市自転車等駐車場定期使用申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行う。

2 前項の申請の受付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(駐車場の休場日を除く。)とする。

(1) 新規に駐車場を使用する場合 駐車場を使用する月の前月の末日の前々日から駐車場を使用する日までの期間

(2) 使用許可を受けた期間に継続して駐車場を使用する場合 当該使用許可の有効期間が満了する月の15日から当該使用許可の有効期間が満了する日までの期間

3 市長は、第1項の申請を許可したときは、阪南市自転車等駐車場定期使用券(様式第2号)及び阪南市自転車等駐車場定期使用証(様式第3号)(以下「使用券等」という。)を申請者に交付し、その際に使用料を徴収する。

4 前項の規定により使用券等の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、阪南市自転車等駐車場定期使用証を自転車等の後部の見やすい箇所にはり付けなければならない。

(平20規則11・平21規則22・一部改正)

(一時使用許可)

第5条 条例第5条第2号に規定する駐車場の一時使用許可の申請は、使用の都度、口頭により行う。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、阪南市自転車等駐車場一時使用券(様式第4号)を申請者に交付し、その際に使用料を徴収する。

3 前項の規定により許可を受けた者は、阪南市自転車等駐車場一時使用券を自転車等の見やすい箇所に取り付けなければならない。

(使用券等の再交付)

第6条 使用者は、使用券等を破り、汚し、又は失ったときは、阪南市自転車等駐車場使用券等再交付申請書(様式第5号)により市長に使用券等の再交付を申請しなければならない。

(使用券等の転貸禁止)

第7条 使用者は、使用券等を転貸してはならない。

(使用料の減額)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減額することができる場合の減額する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、減額する額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車場を使用する場合 使用料の2分の1の額

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車場を使用する場合 使用料の2分の1の額

(3) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者が駐車場を使用する場合 使用料の2分の1の額

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護を受けている者が駐車場を使用する場合 使用料の2分の1の額

2 前項に規定する使用料の減額を受けようとする者は、阪南市自転車等駐車場使用料減額申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、一時使用許可の場合は、口頭により行うことができる。

3 市長は、前項の申請があったときは、申請者に対して、第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類等の提示を求めることができる。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合の還付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期使用許可の開始前に使用券等が不要となった場合 既納の使用料の額

(2) 有効期限内に使用券等が不要となった場合 既納の使用料の額から使用経過月数(定期使用許可の開始月から還付申請月までをいう。)に1月定期使用料の額を乗じて得た額を控除した額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、阪南市自転車等駐車場使用料還付申請書(様式第7号)に使用券等を添えて、市長に提出しなければならない。

(駐車場内の放置自転車等に対する措置)

第10条 駐車場内において、7日以上(駐車場の休場日を除く。)放置されている自転車等の措置については、阪南市自転車等の放置防止に関する条例(平成4年阪南市条例第5号)第12条の規定を準用する。この場合において、放置した6日間(駐車場の休場日を除く。)に1日当たりの使用料を乗じた額を引き取る者が納付しなければならない。

2 駐車場内に放置されている自転車等で6日以内(駐車場の休場日を除く。)に引取りがある場合は、放置した日数に1日当たりの使用料を乗じた額を引き取る者が納付しなければならない。

(令5規則28・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 条例第15条第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせるときは、第4条から第6条まで、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により駐車場の管理を行うときは、市長の承認を得て、様式第1号から様式第7号までの様式以外の様式を用いて、第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定による申請その他の行為をさせ、又は許可その他の行為をすることができる。

(平20規則31・追加)

(指定管理者の申請資格)

第12条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 駐車場の運営を円滑かつ安定して実施できるもの

(2) 法律行為を行う能力を有するもの

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(5) 条例第19条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(6) 国税及び地方税を完納しているもの

(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの

(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの

(平20規則31・追加、令5規則28・一部改正)

(指定管理者申請に要する書類)

第13条 条例第17条第2項の申請書は、阪南市自転車等駐車場指定管理者指定申請書(様式第8号)とする。

2 条例第17条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 事業計画書

(2) 財務諸表等経営の状況を示す書類

(3) 申請資格を有していることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(平20規則31・追加)

(指定管理者選定委員会)

第14条 条例第17条第1項の規定による選定及び条例第19条第1項に係る審査を行うため、阪南市自転車等駐車場指定管理者選定委員会を設置する。

(平20規則31・追加)

(指定管理者の指定等の通知)

第15条 条例第17条第1項の規定による指定を通知するときは、阪南市自転車等駐車場指定管理者指定通知書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第19条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を通知するときは、阪南市自転車等駐車場指定管理者(指定取消・業務停止)通知書(様式第10号)によるものとする。

(平20規則31・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第16条 市長は、指定管理者を条例第17条第1項の規定により指定したとき、又は条例第19条第1項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものとする。

(平20規則31・追加)

(指定管理者の指定期間)

第17条 指定期間は、5年を限度とする。

(平20規則31・追加)

(協定事項)

第18条 指定管理者として指定を受けたものは、駐車場の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

(2) 指定管理者が行う管理の基準

(3) 指定期間に関する事項

(4) 事業計画に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 業務を行うに当って保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平20規則31・追加)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則31・旧第11条繰下)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第17号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則17・全改)

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(平20規則17・平21規則22・一部改正)

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(平20規則17・全改)

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(平20規則31・追加)

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(平20規則31・追加)

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(平20規則31・追加、平30規則22・一部改正)

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阪南市自転車等駐車場条例施行規則

平成19年3月30日 規則第9号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第17号
平成20年10月1日 規則第31号
平成21年10月15日 規則第22号
平成30年7月26日 規則第22号
令和5年9月28日 規則第28号