○阪南市自転車等駐車場条例
平成18年12月29日
条例第35号
(設置)
第1条 市内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立し、自転車等利用者の駐車の利便を図るため、阪南市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(1) 原動機付自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 自転車 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 小型自動二輪車 法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)のうち、総排気量0.125リットル以下のものをいう。
(4) 自転車等 原動機付自転車、自転車及び小型自動二輪車をいう。
(平20条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳥取ノ荘駅自転車等駐車場 | 阪南市鳥取657番7 |
箱作駅自転車等駐車場 | 阪南市箱作315番 |
和泉鳥取駅自転車等駐車場 | 阪南市和泉鳥取1067番2 |
(令5条例18・一部改正)
(使用許可)
第4条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。ただし、阪南市の休日に関する条例(平成元年阪南町条例第28号)第2条第1項各号に規定する日(以下「休日」という。)は、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を許可しないことができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 駐車場の収容可能台数を超えるとき。
(2) 自転車等が駐車場の構造に適合しないとき。
3 市長は、駐車場の施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に当たって条件を付することができる。
(令5条例18・一部改正)
(使用許可の種類)
第5条 使用許可の種類は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用許可の期間を変更することができる。
(1) 定期使用許可 1月(月の初日から末日までをいう。)を単位とする。
(2) 一時使用許可 1日1回を単位とする。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、休日に使用する場合は、無料とする。
(令5条例18・一部改正)
(使用料の減額)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、駐車場の使用権を譲渡し、又は駐車場を他の者に使用させてはならない。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設若しくは設備を破損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為
(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上支障があると認める行為
(平20条例23・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、使用許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件又は職員の指示に従わないとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(供用の休止)
第12条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、当該駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第13条 駐車場の施設又は設備に損害を生じさせた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の免責事項)
第14条 駐車場に駐車する自転車等の盗難、破損その他第三者の行為に起因して生じた損害又は天災地変による損害については、市はその責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(平20条例23・追加)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第1条に規定する駐車場の設置目的を達成するために行う業務
(2) 駐車場の使用許可に関する業務
(3) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平20条例23・追加)
(1) 駐車場の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。
(2) 駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、その管理運営について効率化を図ることができること。
(3) 駐車場の管理を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理を適切かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして市長が定める基準に適合すること。
2 市長は、前項の規定により特定のものを指定管理者に指定するときは、あらかじめ当該特定のものに対し、申請書及び規則で定める書類の提出を求めるものとする。
(平20条例23・追加)
(管理の基準)
第18条 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(2) 駐車場の開場時間及び休場日は、使用者の便宜等により市長の承認を得て指定管理者が定めること。
(4) 第16条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。
(平20条例23・追加、令4条例22・一部改正)
(指定の取消し等)
第19条 市長は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 第16条の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第17条第1項各号に適合しなくなったと認めるとき。
(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(平20条例23・追加)
(利用料金)
第20条 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、指定管理者が第6条に規定する額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減額又は還付をすることができる。
(平20条例23・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例23・旧第15条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第8号で平成19年6月1日から施行)
附則(平成20年6月7日条例第15号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平20条例15・一部改正)
車種 | 使用料 | ||
一時使用 | 定期使用 | ||
1月使用 | 3月使用 | ||
自転車 | 100円 | 1,300円 | 3,300円 |
原動機付自転車及び小型自動二輪車 | 150円 | 1,800円 | 4,800円 |
備考 使用料は、自転車等1台当たりの額とする。