○阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年4月27日

告示第29号

(共同設置する市町)

第1条 阪南市、泉南市及び岬町(以下「関係市町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を共同で設置する。

(平25告示22・一部改正)

(名称)

第2条 前条の市町村審査会は、阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(平25規約76・一部改正)

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、大阪府阪南市尾崎町35番地の1阪南市役所内とする。

(平21告示29・令3告示81・一部改正)

(委員の定数)

第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、25人以内とする。

(委員の任命方法)

第5条 委員は、関係市町の長が協議により定める者について、阪南市長が任命する。

2 委員に欠員を生じたときは、阪南市長は、速やかに、その旨を泉南市長及び岬町長に通知し、前項の例により任命するものとする。

(平19告示22・平22告示27・平25告示22・平28告示2・平31告示1・令3告示81・一部改正)

(負担金)

第6条 審査会に要する経費は、関係市町が負担し、負担すべき額は、関係市町の長の協議により定めるものとする。

2 泉南市及び岬町は、前項の規定による負担金を阪南市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町の長が協議により定める。

(平19告示22・平22告示27・平25告示22・平28告示2・平31告示1・令3告示81・一部改正)

(予算)

第7条 審査会に関する阪南市の予算は、一般会計とする。

(平19告示22・平22告示27・平25告示22・平28告示2・平31告示1・令3告示81・一部改正)

(決算報告)

第8条 阪南市長は、審査会に関する決算を阪南市議会の認定に付したときは、当該決算を泉南市長及び岬町長に報告しなければならない。

(平19告示22・平22告示27・平25告示22・平28告示2・平31告示1・令3告示81・一部改正)

(事務に関する条例、規則その他の規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、阪南市の例による。

(平19告示22・平22告示27・平25告示22・平28告示2・平31告示1・令3告示81・一部改正)

(委員に関する条例、規則その他の規程)

第10条 阪南市は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ泉南市及び岬町と協議しなければならない。

2 前項の規定により阪南市が条例、規則その他の規程を制定又は改廃したときは、泉南市長及び岬町長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(平19告示22・平22告示27・平25告示22・平28告示2・平31告示1・令3告示81・一部改正)

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、阪南市において行う。

(平19告示22・平22告示27・平25告示22・平28告示2・平31告示1・令3告示81・一部改正)

(規則への委任)

第12条 法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、阪南市の規則で定める。

(平19告示22・平22告示27・平25告示22・平28告示2・平31告示1・令3告示81・一部改正)

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、審査会の共同設置に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

(施行期日等)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

2 泉南市長及び岬町長は、阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約(令和3年阪南市告示第81号)の施行の際、現に効力を有する阪南市の次に掲げる条例等を公表しなければならない。

(平25告示22・令3告示81・一部改正)

3 阪南市長及び岬町長は、阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約(平成28年阪南市告示第2号)の施行の際現に効力を有する泉南市の次に掲げる条例等を公表しなければならない。

(1) 泉南市事務分掌条例(昭和46年泉南市条例第43号)

(2) 報酬及び費用弁償条例(昭和31年泉南市条例第23号)

(3) 泉南市職員旅費条例(昭和31年泉南市条例第7号)

(4) 泉南市事務分掌規則(平成7年泉南市規則第4号)

(5) 泉南市財務規則(昭和59年泉南市規則第4号)

(6) 泉南市事務専決規程(平成8年泉南市訓令第5号)

(7) 泉南市文書規程(昭和31年泉南市訓令第2号)

(8) 泉南市職員服務規程(昭和46年泉南市訓令第7号)

(平28告示2・一部改正)

4 阪南市長及び泉南市長は、阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約(平成31年阪南市告示第1号)の施行の際現に効力を有する岬町の次に掲げる条例等を公表しなければならない。

(1) 岬町事務分掌条例(昭和56年岬町条例第4号)

(2) 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)

(3) 職員等の旅費に関する条例(平成4年岬町条例第5号)

(4) 岬町事務分掌条例施行規則(平成21年岬町規則第9号)

(5) 岬町財務規則(平成5年岬町規則第20号)

(6) 岬町契約規則(平成18年岬町規則第16号)

(7) 岬町文書管理規則(平成13年岬町規則第1号)

(8) 岬町事務決裁規程(昭和56年岬町規程第1号)

(9) 岬町職員服務規程(昭和52年岬町規程第5号)

(平22告示27・追加、平31告示1・一部改正)

(平成19年3月30日告示第22号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第29号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第27号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第22号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規約第76号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月5日告示第2号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月8日告示第1号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日告示第81号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和3年10月1日から施行する。

阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年4月27日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)