○阪南市文書管理規程

平成13年4月27日

規程第4号

注 平成19年3月6日訓令第3号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第27条)

第4章 文書の浄書及び発送(第28条―第34条)

第5章 文書の整理、保管及び保存(第35条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、文書の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 課、室及び所をいう。

(2) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(3) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。

(4) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室内に保管しておくことをいう。

(5) 文書の保存 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が、主管課の長(以下「主管課長」という。)から保存期間が満了していない文書を引き継いで保存期間満了日まで管理することをいう。

(6) 持出し 主管課の職員が、文書を持ち出すことをいう。

(7) 貸出し 主管課の職員以外の職員に文書を貸し出すことをいう。

(8) 借覧 職員が、保存文書を借り出すことをいう。

(9) 文書管理システム 電子計算処理組織を利用して、発生から保存又は廃棄に至るまでの文書を管理するためのシステムをいう。

(令3訓令1・一部改正)

(文書の種類)

第3条 この規程において文書とは、阪南市において収受し、発送し、保管し、及び保存する全ての文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)をいい、その種類は次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 法令、条例及び規則に基づいて公示するもの

(4) 公告 告示以外のもので公示する必要があるもの

(5) 訓令 所管の諸機関又は職員に対する命令で、公示する必要があるもの

(6) 訓 訓令と同じであるが、公示する必要がないもの

(7) 内訓 訓令と同じであるが、秘密のもの

(8) 通達 所管の諸機関又は職員に対し職務執行上の運用方針又は細目的事項を指示するもの

(9) 達 特定の個人又は団体に命令するもの

(10) 指令 申請に基づき特定の個人又は団体に命令するもの

(11) 一般文書 通知、照会、回答、報告、進達、申請、諮問、答申、副申、上申、具申、内申、建議及び証明

(12) その他の文書 賞状、辞令、祝辞、式辞、弔辞、契約書、決定書、電報その他の文書

(平19訓令3・令3訓令1・一部改正)

(文書取扱いの基本)

第4条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

(文書取扱者の設置等)

第5条 課の長(以下「課長」という。)の文書事務の処理を補佐するため、文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、課の課長代理(課長代理を置かない課にあっては上席の主幹、課長代理及び主幹を置かない課にあっては上席の職員で課長が指名するもの)をもって充てる。

3 課長は、文書取扱者を指名し、又は異動等により新たに指名したときは、速やかに、総務課長に通知しなければならない。

(令3訓令1・一部改正)

(文書取扱者の職務)

第6条 文書取扱者は、課長の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。

(4) 未完結文書の追求に関すること。

(5) 完結文書の持出し及び貸出しに関すること。

(6) 完結文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。

(7) 文書管理システムの運用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。

(令3訓令1・一部改正)

(文書取扱者会議)

第7条 総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱者会議を招集することができる。

(帳簿)

第8条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に次に掲げる帳簿を置く。

(1) 特殊文書収受簿(様式第1号)

(2) 条例原簿(様式第2号)

(3) 規則原簿(様式第3号)

(4) 訓令原簿(様式第4号)

(5) 告示原簿(様式第5号)

(6) 公告原簿(様式第6号)

2 課に適正な文書管理のために必要な補助簿等を置くことができる。

(平21訓令2・令3訓令1・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第9条 文書の記号は、「阪」の次に総務課長が定める記号を加えたものとする。

2 指令及び達に係る記号は、当該文字の前に「阪南市」を加え、その次に前項の総務課長が定める記号を加えたものとする。

3 条例、規則、告示、公告、訓令及び訓に係る記号は、当該文字の前に「阪南市」を加えたものとする。

4 第1項及び第2項の文書の番号は、会計年度を通じて記号ごとの一連の番号とする。

5 第3項の文書の番号は、暦年を通じて記号ごとの一連の番号とする。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の受領及び配布)

第10条 市に到達した文書(課に直接到達した文書及び電磁的記録を除く。)は、総務課で受領するものとする。

2 書留、簡易書留、現金書留、配達証明、内容証明及び特別送達による文書を受領したときは、特殊文書収受簿に必要な事項を記録の上、主管課に配布し、受領印を受けなければならない。

3 前項以外の文書(電磁的記録を除く。以下この条、次条から第13条まで、第17条第31条第41条第42条及び第48条において同じ。)については、文書整理箱によって配布を行う。

4 2部又は2課以上に関連する文書は、総務課長がその主管課を決定して、当該課に配布するものとする。この場合において、配布を受けた課長は、その写しを他の関係課長に送付するとともに、その旨を文書の余白に記入しなければならない。

5 主管課長は、総務課から配布された文書が配布先を誤っていたときは、当該文書を総務課に返付しなければならない。

(平19訓令3・平21訓令1・平21訓令2・令3訓令1・一部改正)

(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)

第11条 到達した文書のうち郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務課長(課に直接到達した文書にあっては、当該課長)が必要と認めるものに限り、その料金を支払って受領することができる。

(令3訓令1・全改)

(勤務時間外の到達文書の受領)

第12条 勤務時間外に到達した文書は、当直者が受領し、翌勤務日に総務課に引き渡さなければならない。

(令3訓令1・全改)

(文書の収受)

第13条 文書取扱者は、第10条の規定により文書の配布を受けた場合又は当該課において文書を直接受領した場合は、当該文書の余白に課収受印(様式第7号)を押し、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。ただし、軽易又は文書管理システムに登録する必要がないと認められる文書については、文書管理システムへの登録を省略することができる。

2 前項の規定は、電磁的記録について準用する。この場合において、同項中「当該文書の余白に課収受印(様式第7号)を押し、文書管理システムに」とあるのは、「文書管理システムに」と読み替えるものとする。

(令3訓令1・全改)

第3章 文書の処理

(処理方針)

第14条 文書の処理は、全て課長が中心となり、文書取扱者において絶えず文書の迅速な処理に留意して事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(令3訓令1・旧第15条繰上・一部改正)

(処理の期間)

第15条 課に配布され、又は送付された文書は、原則としてその日のうちに担当者へ回付し、担当者は、指定された期日までに処理しなければならない。

2 回答若しくは報告を要する文書又は重要な文書で、指定された期日までに処理することが困難と認められるものは、理由を付して、課長の承認を得なければならない。

(令3訓令1・旧第16条繰上・一部改正)

(課長の指示)

第16条 課長は、文書を収受したときは、その事務の担当者に次に掲げる事項を指示して処理させなければならない。

(1) 処理方針

(2) 決裁区分

(3) 公開、非公開等の区分

(4) 供覧の要、不要

(5) 回答の要、不要

(6) 処理期日

(7) 合議先又は供覧先

(8) 参考資料の要、不要

(9) 前各号に掲げるもののほか、処理に必要な事項

(令3訓令1・旧第17条繰上・一部改正)

(供覧文書の処理)

第17条 供覧を要する文書は、当該文書の余白に供覧用紙(様式第8号)を添付して回付するものとする。

2 前項の規定は、電磁的記録について準用する。この場合において、同項中「当該文書に供覧用紙(様式第8号)を添付して」とあるのは、「文書管理システムを利用して」と読み替えるものとする。

(令3訓令1・旧第18条繰上・一部改正)

(起案)

第18条 全ての事案の処理は、文書による。この場合において、市長の決裁を受けるべき事案で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、市長の処理方針を確認の上、起案しなければならない。

2 起案は、文書管理システムを用いて行わなければならない。ただし、添付資料が大量等その他文書管理システムを利用する方法により難い場合にあっては起案用紙(様式第9号)を、定例又は軽易な事案の処理に係るものにあっては帳票又は文書の余白を利用して行うことができる。

3 全ての文書は、未完結文書又は完結文書に区分して整理し、未完結文書は完結に至るまで常にその経過を明らかにしておき、完結文書は定められた順序に従って整理するものとする。

(令3訓令1・旧第19条繰上・一部改正)

(起案文書の作成)

第19条 起案を要する文書(以下「起案文書」という。)は、文書の左横書の実施に関する規程(昭和47年阪南町規程第3号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより作成しなければならない。

(1) 内容のよくわかる標題を付け、分かりやすい表現とし、必要に応じて箇条書とすること。

(2) 起案の理由、説明、経過、根拠法令等を記載すること。

(3) 経費を伴う事案については、予算との関係を明らかにすること。

(令3訓令1・旧第20条繰上・一部改正)

(起案文書の回議順序)

第20条 起案文書は、必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する主査から順次直属上司(主査以上の者が起案担当者となった場合は、その者の直属上司)の決裁を受けなければならない。

(令3訓令1・旧第21条繰上)

(議案の処理方法)

第21条 市議会に提出する議案は、主管課で起案し、定例会の20日前までに決裁を受けるよう努めなければならない。ただし、臨時会を招集して提案する必要があるときは、その旨を事前に総務課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により処理された議案に係る決裁済の起案文書(以下「決裁済文書」という。)は、総務課長に回付しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により回付を受けたときは、速やかに、提案の手続をしなければならない。

(令3訓令1・旧第22条繰上・一部改正)

(関係文書の添付等)

第22条 起案文書には、起案の理由、事案の経過、根拠法令の抜粋、予算科目、経費等を明記するとともに、参照を要する事項はその資料を添付し、同一案件で数回にわたり起案を重ねるものはそれが完結するまで関係文書を添付しなければならない。

(令3訓令1・旧第23条繰上・一部改正)

(合議)

第23条 2課以上に関連する文書は、関係の深い課で処理案を起案し、関係部課の合議を求めなければならない。ただし、単に供覧にとどめる趣旨のものは、決裁後回覧するものとする。

2 合議文書を受けたときは、同意又は不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案した課(以下「起案課」という。)と協議しなければならない。

3 前項の場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案課は双方の意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

4 合議先の承認は、原則として課長以上とする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。

(令3訓令1・旧第24条繰上・一部改正)

(起案文書の持回り)

第24条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他特に重要な起案文書で持回りで決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が行わなければならない。

(令3訓令1・旧第25条繰上)

(文書の審査)

第25条 文書の適正かつ統一を図るため、次に掲げる起案文書は、部長の決裁を受ける前に総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び訓令の制定又は改廃に関するもの

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 起案文書は、決裁前に課の文書取扱者の審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、起案文書の内容について適正な文書の決定がなされるよう次に掲げる事項に留意して実施するものとする。

(1) 関係部課等合議先の適否

(2) 文体、用字、用語等

(3) 様式等書類の形式

4 第1項及び第2項の審査の結果により修正があるときは、軽易な修正にとどまるものは修正の上回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の必要があるものは起案者にその旨を指示して返付しなければならない。

(令3訓令1・旧第26条繰上・一部改正)

(未完結文書の追求)

第26条 文書取扱者は、主管課長の指示を受け、常に未完結文書を追求し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。

(令3訓令1・旧第27条繰上)

(決裁済文書の処理)

第27条 起案者は、文書の決裁を終えたときは、決裁年月日を文書管理システムに入力し、又は起案用紙に記入しなければならない。ただし、第18条第2項ただし書の規定により帳票又は文書の余白を利用して起案した場合は、この限りでない。

(令3訓令1・旧第28条繰上・一部改正)

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第28条 対外的な文書は、原則として浄書しなければならない。

2 浄書は主管課において行うものとする。

(令3訓令1・旧第29条繰上)

(文書の発信者名)

第29条 庁外へ発送する文書は、原則として市長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、専決権限を有する者の職及び氏名又は市名を用いることができる。

2 庁内文書は、事案の軽重により副市長名、部長名又は課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名は省略することができる。

(平19訓令3・一部改正、令3訓令1・旧第30条繰上・一部改正)

(公印)

第30条 起案者は、阪南市公印規則(昭和47年阪南町規則第8号)の定めるところにより、浄書を終了した文書に公印を押印し、及び決裁済文書と契印しなければならない。ただし、契約書、賞状、表彰状等については、契印を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、公印及び契印を省略することができる。この場合において、決裁済文書及び発送文書には、「公印省略」の文言を記載しなければならない。

(1) 軽易な文書

(2) 庁内文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公印及び契印を押印する必要がないと認める文書

(令3訓令1・追加)

(庁外文書の発送)

第31条 庁外へ発送する文書は、原則として総務課において発送するものとする。ただし、主管課において直接持参する必要のある文書及び総務課長が主管課において取り扱うことが適当であると認めた文書については、主管課において発送することができる。

2 文書を郵便により発送するときは、発遣文書差出票(様式第10号)に必要な事項を記入し、これを添付して総務課に提出するものとする。

3 料金後納郵便により文書を発送するときは、料金後納郵便物差出票(様式第11号)に必要な事項を記入するものとする。

4 てい送により文書を発送するときは、てい送簿(様式第12号)に必要な事項を記入するものとする。

5 郵便及びてい送による文書の発送は、阪南市の休日に関する条例(平成元年阪南町条例第28号)第2条第1項各号に掲げる日以外の日に行い、その発送する文書を総務課へ送付する時間は、次のとおりとする。この場合において、主管課が一時に大量の文書を発送するときは、その前日までに総務課へ種類、件数等を連絡するものとする。

(1) 郵便による場合 午後3時まで

(2) てい送による場合 午前11時まで

(平19訓令10・一部改正、令3訓令1・旧第32条繰上・一部改正)

(庁内文書の発送)

第32条 庁内文書は、その発送に当たって特に機密を要するもの又は重要な文書を除くほか、未使用の封筒を使用してはならない。

(令3訓令1・旧第33条繰上)

(経由文書)

第33条 市を経由する文書は、主管課で受理し、経由簿(様式第13号)に記載したのちに経由の手続をしなければならない。

(令3訓令1・旧第34条繰上・一部改正)

(施行年月日)

第34条 担当者は、文書を施行したときは、施行年月日を文書管理システムに入力し、又は決裁済文書に記入しなければならない。ただし、第18条第2項ただし書の規定により帳票又は文書の余白を利用して起案した場合は、この限りでない。

(令3訓令1・旧第35条繰上・一部改正)

第5章 文書の整理、保管及び保存

(令3訓令1・改称)

(文書の整理)

第35条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講じるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

3 文書の整理及び保管並びに保存の細目については、別に定める。

(令3訓令1・旧第36条繰上・一部改正)

(文書の保存年限の種別)

第36条 文書の保存年限の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 7年保存

(4) 第4種 5年保存

(5) 第5種 1年保存

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

(令3訓令1・旧第39条繰上・一部改正)

(文書の保存年限)

第37条 文書分類と保存年限は、別に定める。

(令3訓令1・旧第40条繰上)

(保存年限の設定)

第38条 保存年限の決定又はその内容の変更は、主管課長が総務課長の承認を得て行う。

2 主管課長は、文書保存年限を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等と考慮するものとする。

(令3訓令1・旧第41条繰上)

(保存年限の計算)

第39条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度(暦年文書にあっては、完結した日の属する年の翌年)の初日から起算する。

(令3訓令1・旧第42条繰上・一部改正)

(完結文書の保管方法)

第40条 保管を必要とする完結文書は、主管課長の指示を受けて文書取扱者が次に掲げるところに従い保管しなければならない。

(1) 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに保存年限別に仕分けし、整理すること。

(2) 年度又は年を超えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(3) 相互に密接な関係がある2以上の完結文書は、1件として処理すること。

(4) 保存年限を異にする完結文書については長期のものにより、分類項目を異にするものについては主たる文書の分類項目により整理すること。

(令3訓令1・旧第43条繰上・一部改正)

(文書の引継ぎ)

第41条 文書の引継ぎ(主管課から総務課へ文書を引き継ぐことをいう。以下単に「引継ぎ」という。)は、第36条第1項第1号から第4号までに掲げる種別に属する文書について、文書管理システムに引継内容の登録を行い、総務課へ通知することにより行うものとする。

2 総務課長は、前項の規定により通知を受けた場合は、文書管理システムに登録された文書と主管課からの引継文書を照合し、文書管理システムによる当該引継の確定手続をするものとする。

3 引継ぎを行うときは、種別及び年度(暦年で保存する文書にあっては、暦年)別に製本しなければならない。

(令3訓令1・追加)

(文書の保存)

第42条 前条の規定により引き継がれた文書は、総務課長が整理整頓の上保存する。

(令3訓令1・追加)

(文書の保存場所)

第43条 保存文書は、文書庫又は総務課長が別に定める場所に保存するものとする。ただし、本庁以外の施設にあっては、当該施設の書庫に保存する。

(令3訓令1・旧第44条繰上)

(保存文書の借覧)

第44条 保存文書を借覧しようとする者は、保存文書借覧簿(様式第14号)に必要な事項を記入し、総務課長の承諾を受けなければならない。

2 保存文書の借覧期間は、7日以内とする。ただし、特別の理由のある場合は、総務課長の承諾を得て、借覧期間を延長することができる。

3 借覧文書は、どのような理由があっても抜取り、取替、修正等をしてはならない。

(令3訓令1・旧第45条繰上・一部改正)

(文書の廃棄の決定及び保存期間の延長)

第45条 主管課長は、完結文書が第36条の規定により定められた保存期間を満了するときは、当該文書の廃棄又は保存期間の延長を決定し、当該決定結果を文書管理システムに登録した上で、総務課長に通知しなければならない。この場合において、廃棄する文書が市史編さんのため必要と認められるものについては、市史編さん担当課と協議の上、廃棄の決定をするものとする。

2 総務課長は、前項の規定による通知を受けた場合は、速やかに文書管理システムによる当該決定の確定手続をし、結果表を主管課長に送付するものとする。

3 前2項の規定により廃棄の決定をした文書で保存期間が満了したものは、速やかに処分しなければならない。

4 総務課長は、永年保存の文書以外の文書で、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書については、当該文書の保存期間の満了前においても、主管課長と協議した上で廃棄することができる。

(令3訓令1・追加)

(保存年限の再調査)

第46条 総務課長は、第41条第1項の規定により引き継がれた文書のうち永年保存文書については、当該文書の所属年度又は年の起算日から10年ごとに、改めて保存の可否を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長は、必要があると認めるときは、随時、総務課長に引き継がれた文書の保存の可否を決定することができる。

3 総務課長は、前2項の規定により保存の可否を決定しようとする場合は、あらかじめ、主管課長に協議しなければならない。

4 総務課長は、第1項及び第2項の規定により保存する必要がないと決定した文書については、廃棄の手続をすることができるものとする。

(令3訓令1・旧第47条繰上・一部改正)

(廃棄の基準)

第47条 2部又は2課以上の所管に係る文書は、関係部課で協議の上、最も関係の深い部課において文書の原本を保管し、又は保存するものとし、それ以外の部課は、当該文書の資料等について、速やかに廃棄しなければならない。

(令3訓令1・旧第48条繰上・一部改正)

(廃棄文書の処理)

第48条 廃棄を決定した文書は、関係職員立会いのもとに焼却、裁断等の処置をとらなければならない。

(令3訓令1・旧第49条繰上・一部改正)

この規程は、平成13年5月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の阪南市文書管理規程の規定により作成した様式第2号、様式第11号から様式第16号まで、様式第19号及び様式第20号の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成19年9月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の阪南市文書管理規程の規定により作成した様式第11号及び様式第12号の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成19年12月19日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の阪南市文書管理規程の規定により作成した様式第9号及び様式第15号の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成21年2月13日訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年10月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年9月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の阪南市文書管理規程の規定により作成した様式第10号の用紙は、改正後の阪南市文書管理規程の規定により作成した様式第10号の用紙として、なお当分の間使用することができる。

(令和3年3月15日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の阪南市文書管理規程(以下「改正前規程」という。)第18条及び第19条第2項の規定により作成している供覧用紙及び起案用紙については、この訓令による改正後の阪南市文書管理規程(以下「改正後規程」という。)第17条第1項及び第18条第2項の規定により作成した供覧用紙及び起案用紙とみなす。

3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に収受し、供覧し、又は起案した文書であって、施行日において未完結であるものについては、施行日以後において、改正後規程の規定により処理するものとする。

4 この訓令の施行の際現に改正前規程の規定により保存している文書の借覧及び廃棄については、なお従前の例による。

(平19訓令3・全改、平21訓令1・一部改正、令3訓令1・旧様式第2号繰上)

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(令3訓令1・旧様式第4号繰上)

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(令3訓令1・旧様式第5号繰上)

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(令3訓令1・追加)

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(令3訓令1・追加)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・全改)

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(令3訓令1・全改)

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(令3訓令1・全改)

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(平19訓令3・全改、平19訓令9・平21訓令1・一部改正、令3訓令1・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(平21訓令1・全改、令3訓令1・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(平19訓令3・全改、令3訓令1・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(平19訓令3・一部改正、令3訓令1・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(令3訓令1・旧様式第18号繰上・一部改正)

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阪南市文書管理規程

平成13年4月27日 規程第4号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年4月27日 規程第4号
平成16年3月31日 規程第1号
平成17年3月31日 規程第3号
平成19年3月6日 訓令第3号
平成19年9月28日 訓令第9号
平成19年12月19日 訓令第10号
平成21年2月13日 訓令第1号
平成21年10月15日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年9月17日 訓令第6号
令和3年3月15日 訓令第1号