○文書の左横書の実施に関する規程

昭和47年10月20日

規程第3号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。

(実施要領)

第2条 文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

文書の左横書の実施に関する規程

昭和47年10月20日 規程第3号

(昭和47年10月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年10月20日 規程第3号