○文書の左横書の実施に関する規程
昭和47年10月20日
規程第3号
(実施範囲)
第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。
(実施要領)
第2条 文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和47年10月20日 規程第3号
(昭和47年10月20日施行)