○阪南市公印規則
昭和47年10月20日
規則第8号
注 平成19年1月22日規則第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、この市の公印の種類及びその取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務代理等の使用する公印)
第3条 市長又は職員等に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、これを備える課の長が保管する。ただし、勤務時間外において、総務課長が必要と認めた公印については、当該課の長が指名した者が保管する。
2 前項の規定により公印を保管する者(以下「公印保管者」という。)は、善良な保管者の注意を怠ってはならない。
(平28規則21・一部改正)
(公印の使用)
第5条 公印は、公印保管者でなければ使用することができない。ただし、特別の事情により庁外に持ち出して使用する場合で、公印保管者の承認を得たときは、この限りでない。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、全ての公印を登録しなければならない。
(平28規則21・一部改正)
(公印の製作等の合議)
第7条 各課において、公印を製作し、改刻し、又は廃印しようとするときは、総務課長に合議の上市長の決裁を受けなければならない。
(公示)
第8条 公印を製作し、又は改刻したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印の廃棄処分)
第9条 第7条の規定により廃印した公印は、総務課長において保存し、又は焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(公印の紛失等による届出)
第10条 公印保管者がその保管する公印を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平22規則22・平23規則6・一部改正)
(公印の押なつ)
第11条 公印保管者がその保管する公印を押印しようとするときは、決裁済の原議及び公印を使用すべき文書等の提示を受け、次に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 決裁が済んでいること。
(2) 事務主担者の表示が確実であること。
(3) 公用文として適切なものであること。
2 公印保管者が前項の規定により審査をし、その適切なことを確認した後、公印を押さなければならない。
3 公印保管者が公印を使用したときは、決裁済の原議と公印を使用した文書等とに契印を押さなければならない。ただし、文書の性質上契印を押すべきものでないと認めたときは、契印を押すことを省略する。
第12条 公印は、白券及び白紙に押印することができない。ただし、所属長が公印保管者に協議し、その承認を受けたときは、この限りでない。
第13条 公印保管者が特に必要と認めるものについては、公印の押印に代えて印影を印刷し、又は印影を縮小して印刷することができる。
2 印影を印刷してあるものは、常にその保管を厳正にし、他に利用されることのないよう注意するとともに不要となったときは、速やかに焼却しなければならない。
3 印刷に使用した印影の原版は、当該公印を備える課において保管するものとする。
(電子公印)
第14条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、電子計算組織に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を公印の押なつに代えて当該文書に打ち出しすることができる。
2 前項の規定により電子公印を使用しようとする課の長は、事前に電算主管課長及び電子公印として使用する公印の公印保管者と印影を記録する公印、用途その他必要な事項を協議しなければならない。
3 電子公印を使用する課の長は、当該電子公印に係る磁気記録について印影の改ざんその他不正使用のないように適正に管理しなければならない。
(平20規則29・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月26日規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日規則第13号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年11月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日規則第13号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日規則第9号)
この規則は、昭和55年6月27日から施行する。
附則(昭和56年7月1日規則第7号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成2年11月5日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第29号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月21日規則第23号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月14日規則第40号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第44号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月19日規則第24号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月22日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第22号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月9日規則第34号)
この規則は、平成24年11月15日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第29号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年8月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第24号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和2年9月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、平成30年4月13日から適用する。
附則(令和3年4月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年11月15日規則第33号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26規則11・全改、平27規則3・平27規則29・平28規則21・平29規則20・平29規則24・平30規則6・平30規則18・令2規則9・令2規則32・令3規則17・令3規則33・令4規則10・令5規則7・一部改正)
番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 印材 | 使用区分 | 備える課 |
1 | 市役所印 | 方36 | てん書 | 水牛 | 市役所名をもってする文書 | 総務課 |
2 | 市長印 | 方24 | てん書 | つげ | 市長名をもってする賞状、表彰状及び感謝状用 | 総務課 |
3 | 市長印 | 方21 | てん書 | 水牛 | 市長名をもってする一般文書 | 総務課 |
4 | 市長印 | 方18 | てん書 | 水牛 | 市民課において市長名をもってする文書等 | 市民課 |
5 | 市長印 | 方18 | てん書 | つげ | 介護保険課において市長名をもってする文書 | 介護保険課 |
6 | 市長印 | 方18 | てん書 | 水牛 | 税務課において市長名をもってする文書等 | 税務課 |
7 | 市長印 | 方18 | てん書 | つげ | 河川農水課において市長名をもってする文書 | 河川農水課 |
8 | 市長印 | 方18 | てん書 | つげ | 広域福祉課において市長名をもってする文書 | 広域福祉課 |
9 | 市長印 | 方18 | てん書 | つげ | 広域まちづくり課において市長名をもってする文書 | 広域まちづくり課 |
10 | 市長印 | 方18 | てん書 | つげ | 保険年金課において市長名をもってする文書 | 保険年金課 |
11 | 市長印 | 方18 | てん書 | 水牛 | 都市整備課において市長名をもってする文書 | 都市整備課 |
12 | 市長印 | 方18 | てん書 | つげ | 健康増進課において市長名をもってする文書 | 健康増進課 |
13 | 市長印 | 方18 | てん書 | つげ | 税務課において市長名をもってする文書 | 税務課 |
14 | 市長印 | 方18 | てん書 | つげ | 道路公園課において市長名をもってする文書 | 道路公園課 |
15 | 市長印 | 方18 | てん書 | 水牛 | 下水道課において市長名をもってする文書 | 下水道課 |
16 | 市長印 | 縦4 横8 | てん書 | つげ | 在留カード及び特別永住者証明書用 | 市民課 |
17 | 副市長印 | 方18 | てん書 | 水牛 | 副市長名をもってする文書 | 総務課 |
18 | 会計管理者印 | 方18 | てん書 | つげ | 会計管理者名をもってする文書 | 会計課 |
19 | 市印 | 方7 | てん書 | 水牛 | 住民基本台帳カード及び個人番号カード用 | 市民課 |
20 | 市印 | 方21 | てん書 | つげ | 国民健康保険被保険者証用 | 保険年金課 |
21 | 市印 | 方21 | てん書 | つげ | 介護保険課及び広域福祉課において市名をもってする文書 | 介護保険課 |
22 | 福祉事務所長印 | 方21 | てん書 | つげ | 福祉事務所長名をもってする文書 | 福祉事務所 |
23 | 福祉事務所長印 | 縦10 横20 | てん書 | つげ | 身体障害者手帳及び療育手帳等押印用 | 福祉事務所 |
24 | 下荘保育所印 | 方45 | てん書 | つげ | 保育所名をもってする文書 | 下荘保育所 |
25 | 下荘保育所長印 | 方21 | てん書 | つげ | 保育所長名をもってする文書 | 下荘保育所 |
26 | 石田保育所印 | 方45 | てん書 | つげ | 保育所名をもってする文書 | 石田保育所 |
27 | 石田保育所長印 | 方21 | てん書 | つげ | 保育所長名をもってする文書 | 石田保育所 |
28 | 病院印 | 方18 | てん書 | つげ | 病院名をもってする文書 | 健康増進課 |
29 | 企業出納員印 | 方18 | てん書 | つげ | 企業出納員名をもってする文書 | 健康増進課 |
別表第2(第2条関係)
(平26規則11・全改、平27規則3・平27規則29・平28規則21・平29規則20・平29規則24・平30規則18・令2規則32・令3規則33・令4規則10・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | |||