○阪南市職員服務規程

平成12年3月31日

規程第4号

注 平成19年2月23日訓令第2号から条文注記入る。

阪南市職員服務規程(昭和49年阪南町規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 阪南市職員の服務について別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程で「職員」とは、阪南市に勤務する職員をいう。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項各号に規定する職員を除くものとする。

(服務の基本)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

2 職員は、職務の信用を傷つけ、又は公務員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 職員は、来庁者に対して、礼儀正しく、親切、丁寧に応対しなければならない。

(執務)

第4条 職員は、執務時間中次の事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要のある場合を除き、みだりに職場を離れてはならない。

(2) 職場を離れるときは、上司又は同僚に行き先を知らせておかなければならない。

(3) 公用以外で外出し、又は来庁者と面会しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。

(4) 出張、病気等により出勤しない場合は、自己の担当する事務を上司又は代理者に委託し、常に事務の渋滞を来さないよう努めなければならない。

(身上異動の届出義務)

第5条 職員は、次の各号のいずれかに変更が生じたときは、速やかに所属長及び総務部秘書人事課長(以下「秘書人事課長」という。)に届け出なければならない。

(1) 氏名、現住所等

(2) 扶養親族の氏名、続柄

(3) その他秘書人事課長が人事管理上必要と認める事項

(令3訓令4・一部改正)

(出勤)

第6条 職員は出勤時間を厳守し、出勤したときは、自ら勤怠管理システム若しくはタイムカードに記録し、又は出勤簿に押印しなければならない。

2 勤務の都合により前項の規定により難いときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(令6訓令1・一部改正)

(休暇等)

第7条 職員が年次有給休暇又は特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ勤怠管理システムにより所属長の承認を得なければならない。

2 病気休暇は、医師の所見を記した診断書(休養見込み日数を記載したものに限る。)を添付し、勤怠管理システムにより所属長の承認を得なければならない。なお、復職する場合は、勤怠管理システムによる復職願に医師の所見を記した診断書を添えて所属長の承認を得なければならない。

3 所属長は、毎月勤怠管理システムにより届出アラームリスト、出勤状況等を確認し、翌月の5日までに月次確定処理を完了しなければならない。

(平29訓令1・令3訓令4・令6訓令1・一部改正)

(欠勤の取扱い及び報告)

第8条 職員が休暇の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、あらかじめ、勤怠管理システムにより所属長の承認を得なければならない。

3 職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、無断欠勤として取り扱うものとする。

(平25訓令3・令6訓令1・一部改正)

(出張の命令)

第9条 職員の出張は、出張命令権者の発する命令によって行わなければならない。

(出張の復命)

第10条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第1号)により、その結果を出張命令権者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(令6訓令1・一部改正)

(時間外勤務命令等)

第11条 所属長は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、勤怠管理システムによる時間外申請、週休日出勤申請又は休日出勤申請の承認により行うものとする。

(令6訓令1・一部改正)

(申請又は承認の例外)

第11条の2 第7条第8条第2項及び前条の規定にかかわらず、勤怠管理システムにより申請又は承認を行うことができない場合は、別に定める方法により申請又は承認を行うものとする。

(令6訓令1・追加)

(事務の引継ぎ)

第12条 職員が退職、休職、転任等を命じられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第2号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、軽易な事務については、口頭で引き継ぎすることができる。

(平19訓令2・令6訓令1・一部改正)

(事故報告)

第13条 職員は、重大な事故(交通事故にあっては、全ての事故)の当事者となったときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく秘書人事課長及び上司に報告しなければならない。

(平25訓令3・令3訓令4・一部改正)

(物品等の整理保管)

第14条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

3 職員が退庁するときは、自己の管理する諸帳簿、公文書類及び貴重品を必ず所定の場所に納めなければならない。

(当直)

第15条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直者は、2名とする。

3 日直は、休日及び勤務を要しない日とし、その勤務時間は通常日の登庁時刻から退庁時刻までとする。

4 宿直は、毎日退庁時刻から翌日の登庁時刻(休日に当たる場合は、これらに相当する時刻)までとする。

5 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、当直人数及び当直時間を変更することができる。

(平19訓令2・一部改正)

第16条 削除

(令6訓令1)

(当直業務)

第17条 当直に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 文書等の受領及び保管に関すること。

(2) 来庁者及び電話の応接並びにこれらに伴う処理に関すること。

(3) 災害その他非常事態発生時における関係者への連絡及び臨機の措置に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、総務課長が指示する事項

(平19訓令2・全改、令3訓令4・一部改正)

(委託)

第17条の2 前条に規定する当直に関する業務は、委託することができる。

(平19訓令2・追加)

(名札の着用)

第18条 職員は、勤務時間中常に名札を着用しなければならない。ただし、市外に出張する場合は、この限りでない。

(執務の服装)

第19条 職員の服装は、品位を失しないよう、専ら端正なることを旨として、外来者に不快感を与えないよう努めなければならない。

(令6訓令1・一部改正)

(退職の手続)

第20条 職員が退職しようとするときは、退職願により、所属長を経て秘書人事課長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 職員は、退職願を提出した後も退職の許可があるまでは、勤務しなければならない。

(令3訓令4・一部改正)

(非常心得)

第21条 阪南市に災害その他緊急事態が発生又は発生するおそれがあると察知した場合、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

(その他必要な事項)

第22条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号及び様式第10号の改正規定中「助役」を「副市長」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日訓令第3号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年5月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年5月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平19訓令2・一部改正、令6訓令1・旧様式第7号繰上)

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(平19訓令2・一部改正、令6訓令1・旧様式第10号繰上)

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阪南市職員服務規程

平成12年3月31日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規程第4号
平成17年3月31日 規程第4号
平成19年2月23日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成25年12月27日 訓令第3号
平成29年5月31日 訓令第1号
令和元年5月17日 訓令第1号
令和3年4月30日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第1号