○阪南市消防団の組織等に関する規則
昭和62年6月23日
規則第10号
注 令和2年3月31日規則第23号から条文注記入る。
阪南町消防団規則(昭和47年阪南町規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、本部及び分団を置く。
2 分団に部及び班を置く。
3 本部及び分団の名称並びに位置は、別表第1のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部)
第4条 本部に、団長、副団長及び団員を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 副団長は、団長の命を受けて所属団員を指揮監督する。
(令2規則23・一部改正)
(分団及び部)
第5条 分団に分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。
(訓練、礼式及び服制)
第6条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限に関する条例(昭和47年阪南町条例第17号)並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年阪南町条例第18号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和55年阪南町規則第6号)の関係規定を準用する。
(定年)
第8条 消防団員の定年は、年齢65歳とする。ただし、団長及び副団長については、この限りでない。
2 消防団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(令2規則23・一部改正)
(退職)
第9条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(表彰)
第10条 市長又は団長は、消防団員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、表彰する。
(1) 水火災その他の災害に際して消防業務に従事し、被害を防除した功労が特に顕著である者
(2) 水火災その他の災害現場において、自己の危険を顧みず人命を救助した功労が特に顕著である者
(3) 5年又は20年以上勤続し、その勤務成績が優秀で、かつ、他の模範となる者
(4) 10年以上勤続し、その勤務成績が優秀で退職する者
(5) その他消防団に寄与した功労が特に顕著である者
2 表彰は、次の各号の一又は二について行うものとする。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
(3) 徽章の授与
(4) その他適当と認める方法
3 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡し、又は本人に表彰状その他を授与し難いときは、これを次に掲げる順位に従い、その者に交付する。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
4 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(公印)
第11条 消防団において使用する公印の名称、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。
2 公印の保管及びその取扱いについては、阪南市公印規則(昭和47年阪南町規則第8号)の関係規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後初めての消防団員の任期は、第8条の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。
附則(平成3年4月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成7年11月27日から適用する。
附則(平成12年9月18日規則第25号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6規則5・一部改正)
本部及び分団の名称並びに位置
名称 | 位置 |
消防団本部 | 阪南市尾崎町35番地の1 |
第1分団 | 阪南市尾崎町一丁目17番20号 |
第2分団 | 阪南市下出660番地の1 |
第3分団 | 阪南市箱作295番地の1 |
第4分団 | 阪南市新町109番地の3 |
第5分団 | 阪南市石田625番地の3 |
別表第2(第12条関係)
公印の名称、寸法及びひな形
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
阪南市消防団長之印 | 方 18 |