○阪南市消防団の組織等に関する規則

昭和62年6月23日

規則第10号

注 令和2年3月31日規則第23号から条文注記入る。

阪南町消防団規則(昭和47年阪南町規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、本部及び分団を置く。

2 分団に部及び班を置く。

3 本部及び分団の名称並びに位置は、別表第1のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に、団長、副団長及び団員を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副団長は、団長の命を受けて所属団員を指揮監督する。

(令2規則23・一部改正)

(分団及び部)

第5条 分団に分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

(訓練、礼式及び服制)

第6条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(定年)

第8条 消防団員の定年は、年齢65歳とする。ただし、団長及び副団長については、この限りでない。

2 消防団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(令2規則23・一部改正)

(退職)

第9条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(表彰)

第10条 市長又は団長は、消防団員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、表彰する。

(1) 水火災その他の災害に際して消防業務に従事し、被害を防除した功労が特に顕著である者

(2) 水火災その他の災害現場において、自己の危険を顧みず人命を救助した功労が特に顕著である者

(3) 5年又は20年以上勤続し、その勤務成績が優秀で、かつ、他の模範となる者

(4) 10年以上勤続し、その勤務成績が優秀で退職する者

(5) その他消防団に寄与した功労が特に顕著である者

2 表彰は、次の各号の一又は二について行うものとする。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 徽章の授与

(4) その他適当と認める方法

3 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡し、又は本人に表彰状その他を授与し難いときは、これを次に掲げる順位に従い、その者に交付する。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

4 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(公印)

第11条 消防団において使用する公印の名称、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。

2 公印の保管及びその取扱いについては、阪南市公印規則(昭和47年阪南町規則第8号)の関係規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後初めての消防団員の任期は、第8条の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。

(平成3年4月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成7年11月27日から適用する。

(平成12年9月18日規則第25号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本部及び分団の名称並びに位置

名称

位置

消防団本部

阪南市尾崎町35番地の1

第1分団

阪南市尾崎町一丁目17番20号

第2分団

阪南市下出660番地の1

第3分団

阪南市箱作259番地の1

第4分団

阪南市新町109番地の3

第5分団

阪南市石田625番地の3

別表第2(第12条関係)

公印の名称、寸法及びひな形

名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

阪南市消防団長之印

方 18

画像

阪南市消防団の組織等に関する規則

昭和62年6月23日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和62年6月23日 規則第10号
平成3年4月30日 規則第19号
平成7年12月1日 規則第21号
平成12年9月18日 規則第25号
平成13年3月29日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第23号