○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和55年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年阪南町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(戒告又は減給)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その程度に応じ懲戒処分として、戒告又は減給の処分を行う。

(1) 正当な理由なくして無断欠勤したとき。

(2) 勤務怠慢、素行不良又は規則に違反し、風紀秩序を乱したとき。

(3) 許可なくして庁内の物品を持出し、又は持出そうとしたとき。

(4) 事務監督に不行届きあるとき。

(5) 職員自己の起因により交通事故をじゃっ起し、市に損害を与え又は公務員として道義的責任を追求されたとき。

(6) その他これらに類する行為のあったとき。

(停職又は免職)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その程度に応じ懲戒処分として停職又は免職の処分を行う。

(1) 職務上の指示、命令に不当に従わず職場秩序を乱し、又は乱そうとしたとき。

(2) 不正不義の行為をして職員としての体面を汚したとき。

(3) 他人に対し暴行、脅迫を加え、又はその業務を妨害したとき。

(4) 職務上秘密を外部に漏らし、又は漏らそうとしたとき。

(5) 業務に関し不当の金品その他を受け取り、又は与えたとき。

(6) 故意又は重大な過失によって設備機器、機械等を損傷したとき。

(7) 数回の戒告又は減給の処分を受けたにもかかわらず改しゅんの見込みのないとき。

(8) その他これらに類する行為のあったとき。

(9) 前条各号の処分行為が重複するとき。

(懲戒の手続)

第4条 懲戒処分の効力は、条例第2条に規定する書面(以下「懲戒処分書」という。)を職員に交付したときに生ずる。

2 懲戒処分書の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 懲戒処分書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「懲戒処分書」の文字

(2) 懲戒処分に係る職員の占める職の組織上の名称、職務上の級又はその他の公の名称

(3) 懲戒処分に係る職員の氏名

(4) 懲戒処分の内容

(5) 懲戒処分を発令した日付

(6) 「任命権者」の文字及び任命権者の組織上の名称

(7) 任命権者の氏名及び公印

(減給)

第5条 減給は、休職、病気休暇等のため、給料を減ぜられている場合においても、その者の受けるべき給料月額を基礎として計算した額を給与から減ずるものとする。

2 減給の期間は、月をもって表し、その効力発生の日の直後の給料の支給定日(効力発生の日と給料の支給定日とが同日の場合は、次の給料の支給定日から減給期間として示された月数に応じ、給料の支給定日)に減給分を差し引くものとする。

3 減給期間中に昇給、昇格、休職その他給料に変更が生じた場合においても、当該減給の計算については、減給発令時の給料を基礎として行う。

4 減給に際し、支給される給与がない場合においては、当該支給定日に減ずる減給分はこれを打ち切るものとする。また、支給される給与の額が当該給料の支給定日に減ずる減給の額に満たないときは、支給される給料の額をもって当該支給定日に減ずる減給分はこれを打ち切るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和55年3月31日 規則第6号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和61年12月25日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第11号