○わんぱく王国条例施行規則
平成7年3月31日
規則第8号
注 平成23年3月31日規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、わんぱく王国条例(平成7年阪南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 わんぱく王国の開園時間は、次のとおりとする。
(1) 5月1日から9月30日までの期間 午前9時30分から午後5時まで
(2) 10月1日から翌年4月30日までの期間 午前9時30分から午後4時30分まで
2 前項の開園時間は、市長が特に必要と認めた場合は、延長し、又は短縮することができる。
(平27規則15・一部改正)
(休園日)
第3条 わんぱく王国の休園日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3水曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 市長が特に必要と認めた場合は、休園日を変更し、又は指定することができる。
(平23規則10・一部改正)
2 前項の規定による許可の申請は、使用しようとする日の90日以前のもの及び7日未満のものについてはこれを受け付けない。ただし、市長又は指定管理者が必要と認めたものは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) わんぱく王国の管理運営上必要な指示に従うこと。
(指定管理者の公募)
第7条 市長は、指定管理者に管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、わんぱく王国及びわんぱく王国駐車場指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。
(1) 管理を行う施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定期間
(4) 申請方法
(5) 申請資格
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事項
2 市長は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理者の申請資格)
第8条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有するもの
(2) 破産宣告を受けないもの又は破産宣告を受けて復権を得たもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの
(4) 条例第12条の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理に係る事業計画書
(3) 当該団体の経営状況を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(指定管理者の指定期間)
第13条 指定期間は、5年を限度とする。ただし、条例第12条第1項の規定に該当するときは、この限りでない。
(平26規則17・令6規則28・一部改正)
(協定事項)
第14条 指定管理者として指定を受けたものは、わんぱく王国の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告及び業務報告に関する事項
(4) 市が支払うべき費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(6) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(指定管理者の指定期間の特例)
2 この規則の施行後最初の指定管理者の指定期間については、第13条中「3年」とあるのは「指定の日から起算して3年を超えない期間」とする。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月10日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に指定している指定管理者の指定期間については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則22・一部改正)