○わんぱく王国条例

平成7年3月31日

条例第2号

注 平成19年3月30日条例第5号から条文注記入る。

(設置)

第1条 市民に自然の風景地と親しむ場を提供し、健康で文化的な生活の確保を図るため、わんぱく王国を設置する。

(名称及び位置)

第2条 わんぱく王国の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

わんぱく王国

阪南市山中渓119番地の8

(行為の許可)

第3条 わんぱく王国において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、わんぱく王国の全部又は一部を利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為がわんぱく王国の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可にわんぱく王国の管理のため、必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 わんぱく王国においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) わんぱく王国の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外で、たき火又は炊さんをすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(監督処分)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第2項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けたとき。

(4) わんぱく王国の保全又は工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(5) 公衆の利用に著しく支障があると認めるとき。

(6) その他公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

(平19条例5・一部改正)

(使用料)

第6条 第3条第2項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額、使用料の徴収、使用料の還付及び使用料の減免については、阪南市都市公園条例(昭和49年阪南町条例第36号)の規定を準用する。

(利用者等の責任)

第7条 自己の責めに帰すべき理由により、わんぱく王国の施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、わんぱく王国の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にわんぱく王国の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりわんぱく王国の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第9条 前条の規定により指定管理者にわんぱく王国の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行為の許可その他のわんぱく王国の運営に関する業務

(2) わんぱく王国の施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、わんぱく王国の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第10条 市長は、第8条の規定により指定管理者にわんぱく王国の管理をさせようとするときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 周辺地域との連携を図る等、わんぱく王国の効用を最大限発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 周辺地域の自然環境等を勘案した運営ができること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、わんぱく王国の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして市長が定める基準に適合するものであること。

(管理の基準)

第11条 わんぱく王国の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行為の許可等は、第3条第4条及び第6条の規定により行うこと。

(2) 開園時間及び休園日は、わんぱく王国の利用形態、利用者の便宜等により市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第9条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について市長と同様の義務を負うものとする。

(4) 第9条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平19条例5・令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第12条 市長は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて第9条の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第9条の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第10条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて第9条の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(平19条例5・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年12月29日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第8条の規定によりわんぱく王国の管理を公共的団体に委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には、当該指定の期間開始日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

わんぱく王国条例

平成7年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)