○阪南市都市公園条例

昭和49年12月12日

条例第36号

注 平成25年3月26日条例第16号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公園の設置(第3条の2―第3条の5)

第2章 公園の管理(第4条―第12条)

第3章 使用料(第13条―第15条)

第4章 雑則(第15条の2―第20条)

第5章 罰則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平25条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

第3条 削除

第1章の2 公園の設置

(平25条例16・追加)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第3条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例16・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第3条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例16・追加)

(公園施設の設置基準等)

第3条の4 1の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次条で定める特別の場合においては、同条で定める範囲内でこれを超えることができる。

2 1の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(平25条例16・追加、平30条例8・一部改正)

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第3条の5 前条第1項ただし書で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合は、これらの建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は、これらの建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、これらの建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、これらの建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条第1項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平25条例16・追加、平30条例8・一部改正)

第2章 公園の管理

(行為の許可)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園名

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所

(5) 行為の内容

(6) その他市長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平25条例16・一部改正)

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長があらかじめ許可したものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは立札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は放置すること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(平25条例16・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 公園名

 公園施設の種類及び数量

 設置目的

 設置期間

 設置場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 公園名

 公園施設の所在地、種類及び数量

 管理目的

 管理期間

 管理方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合は当該事項

(公園の占用の許可の申請書の記載事項及び軽易な変更)

第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園名

(2) 公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 原状回復の方法

(6) その他市長が指示する事項

2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により、行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号に掲げる方法による公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号に規定する期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を市広報に登載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に対し閲覧に供しなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適切でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第11条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札の日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適切な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、やむを得ない理由があるときを除き、3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質により見積書を徴する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、設置又は占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項若しくは第2項又は前条の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、その措置を完了したとき。

第3章 使用料

(使用料)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1から別表第3までに掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用者が、会費、入場料その他これらに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、料金収入総額の100分の5とする。ただし、その額が前項の使用料に満たない場合は、当該使用料の額とする。

3 使用料の納付に関し必要な事項は、市長が定める。

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由によって、使用することができなくなったとき。

(2) 公益上又は本市の都合により、市長が使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

第4章 雑則

(公園の区域の変更及び廃止)

第15条の2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公示しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償義務)

第17条 公園内の土地、建物、施設及び物品、生物を滅失損傷又は殺傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(保証人又は保証金)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可の際、使用者に保証人を立てさせ、又は使用者から保証金を納付させることができる。

2 前項の保証人の資格及び保証金の額は、市長が定める。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第3条の4から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平25条例16・一部改正)

(施行の細目)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第5章 罰則

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 市長の許可を受けずに第4条第1項各号並びに第6条各号に掲げる行為をした者又は第4条第3項に規定する変更をなした者

(2) 第11条第1項及び第2項の規定による市長の命令に違反した者

第22条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2条の過料を科する。

第24条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平30条例8・一部改正)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

公園施設を設置又は管理する場合の使用料

種類

単位

期間

使用料

公園施設を設置する場合

1平方メートル

1年

2,000円

公園施設を管理する場合

1平方メートル

1年

3,000

別表第2(第13条関係)

公園を占用する場合の使用料

種別

単位

期間

占用料

電柱、電柱支線その他これらに類するもの

1本

1年

1,820円

電話柱、電話柱支線その他これらに類するもの

1本

1年

680

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

1年

10

簡易型携帯電話システム無線基地局

1箇所

1年

850

地下マンホールその他これに類する地下構造物

1平方メートル

1年

1,000

ガス管、下水道管その他これらに類するもの

1メートル

1年

1,000

標識その他これに類するもの

1本

1年

1,000

別表第3(第13条関係)

第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

種別

単位

期間

使用料

第4条第1項第1号又は第2号に該当する場合

1場所

1時間

1,000円

第4条第1項第3号又は第4号に該当する場合

1平方メートル

1日

100

阪南市都市公園条例

昭和49年12月12日 条例第36号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
昭和49年12月12日 条例第36号
昭和51年3月16日 条例第12号
昭和52年3月19日 条例第23号
平成元年3月28日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第18号
平成17年3月31日 条例第17号
平成25年3月26日 条例第16号
平成30年3月27日 条例第8号