未熟児養育医療給付制度について

未熟児養育医療給付制度とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。なお、世帯の市町村民税額等に応じて自己負担金が生じます。

対象者について

阪南市内に居住する乳児で次に掲げるいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めたもの。

1.出生児体重が2,000グラム以下の未熟児

2.生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの

(1)一般状態

ア.運動不安、けいれんがあるもの。

イ.運動が異常に少ないもの。

(2)体温 摂氏34度以下

(3)呼吸器循環器系

ア.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。

イ.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。

ウ.出血傾向の強いもの。

(4)消化器系

ア.生後24時間以上排便のないもの。

イ.生後48時間以上嘔吐持続しているもの。

ウ.血性吐物、血性便のあるもの。

(5)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む。)

給付の内容

・入院医療費における診察・医学的処置・治療等が受けられます。

・保険適用外のもの(おむつ代、薬の容器代、保険外併用療養費、入院時の差額ベッド費、健康診断、予防注射、診断書等の証明書等)や、高額療養費等の健康保険により給付対象になるものは対象外です。

対象期間について

養育医療の承認期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の初日から最長6か月間です。なお、承認期間を越えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から本市に継続協議書を提出することにより、1歳の誕生日前日までの範囲で継続が可能です。

費用(自己負担)について

保険医療費の自己負担分の一部を公費負担します。

入院月の約4か月後以降に、阪南市からお送りする「納入通知書」により自己負担金をお支払いいただきます。(医療機関で受診の際は、医療費自己負担はありません。ただし、「おむつ代」などの保険対象外のものは実費負担となります。)

なお、福祉医療との併用が可能です(例えば、子ども医療制度との併用により、対象者一人につき、同一医療機関で原則1か月1,000円までの負担となります)。

詳しくは未熟児養育医療給付のご案内をご覧ください。

申請方法

本人の、親権を行う者又は後見人(一般的には保護者)であって、主たる生計者である方が申請してください。必要書類は原則「養育医療給付申請書」、「養育医療意見書」、「世帯調書」です(転入等により所得が本市で把握できない場合は、市町村民税額等の証明の添付が必要な場合があります)。

・指定養育医療機関の医師が作成した「養育医療意見書」と健康保険証を持参のうえこども支援課まで申請してください。後日「養育医療券」を郵送交付します。

・治療を始めてから3週間以内に申請にお越しください。入院治療開始から2か月を超えて申請した場合、申請日の2か月前までに受けた治療は給付対象になりません。

・退院後に申請はできませんので、必ず退院前に申請してください。

 

お届けなどについてのお願い

申請後に加入している健康保険、氏名や住所、保護者に変更があったときは必ずお届けください。

ご案内と申請書等の様式について

未熟児養育医療給付のご案内と申請書等の様式については、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp