都市計画法上の制限について

阪南市では、都市計画において下記のとおり定めています。 用途地域等の制限は大阪府地図情報提供システムで確認いただけます。(地区計画は記載されていません。また、詳細につきましては都市整備課窓口にて確認してください。)

なお、聞き違いなどでトラブルが生じることが予想されますので、電話でのお問い合わせには応じておりません。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

用途地域 建ぺい率
(パーセント)
容積率
(パーセント)
高度地区 外壁後退 防火指定 高さ制限
第一種低層住居専用地域 40 80 第1種高度地区 1.5メートル 10メートル
第一種低層住居専用地域 50 100 第1種高度地区 1メートル 10メートル
第二種低層住居専用地域 50 100 第1種高度地区 1メートル 10メートル
第一種中高層住居専用地域 60 200 第2種高度地区
第二種中高層住居専用地域 60 200 第2種高度地区
第一種住居地域 60 200 第3種高度地区
第二種住居地域 60 200 第3種高度地区
近隣商業地域 80 200
近隣商業地域 80 300 準防火地域
準工業地域 60 200

注釈:他の法令等による規制が重複する地域では、それぞれの規制が適用され、結果として厳しいほうの規制が適用されることとなります。

高度地区について

高度地区とは、用途地域のなかにあって、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める補助的地域地区です。阪南市では上記のとおり第一種・第二種低層住居専用地域には第1種高度地区を、第一種・第二種中高層住居専用地域には第2種高度地区を、第一種・第二種住居地域には第3種高度地区を定め、下図のとおり高さの最高限度につき制限がかかっています。

高度地区

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp