生産緑地地区の面積要件を300平方メートルに引き下げました

「阪南市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」について

「阪南市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」が令和3年7月1日より施行されます。

条例の概要

生産緑地地区の面積要件を引き下げ、300平方メートル以上の規模の区域としました。

制定の趣旨及び目的

これまで生産緑地地区の面積要件は500平方メートル以上とされていましたが、生産緑地法の一部改正により、300平方メートルを下限として、市町村が条例で定める規模に引き下げることが可能となりました。

これを踏まえ、都市農地の持つ機能及び本市の現状を考慮し、市街化区域農地を積極的に保全するため、生産緑地地区の面積要件を300平方メートル以上とする条例を制定しました。

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