生産緑地地区の追加指定

生産緑地地区とは

市街化区域内の農地については、基本的にはその積極的活用により都市的土地利用への転換を図ることが求められています。しかしながら、農地が有する緑地機能やオープンスペースとしての防災機能等を積極的に評価し、一定規模以上の農地については、生産緑地地区として指定して、より計画的・永続的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に努めることとしています。

なお、生産緑地地区に指定された場合、当該土地は農地等として管理することが義務付けられ、生産緑地地区内では、建築物の建築や宅地造成等の行為ができなくなります。

生産緑地地区の指定要件

生産緑地地区の指定には、次のような指定の要件があります。

(1)市街化区域内の現に農林漁業の用に供されている土地等で、 

  • 環境機能及び多目的な公共施設等の予定地としての機能(多目的保留地機能)をもつもの。
    (農業が営まれていることにより公害や災害等を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしているとともに、将来、公園等の公共施設等の敷地として適しているもの。)
  • 面積が一団で300平方メートル以上の農地等であること。
    (単独、または他の人の農地等と併せて300平方メートル以上あるもので、面積には、農地等に隣接する一定の農業用道路、水路等も含みます。)
  •  農林漁業の継続が可能であること。
    (営農の継続に必要な水路等があるなど、客観的にみて農林漁業の継続が可能と認められること。)

(2)生産緑地に係る農地等及びその周辺の幹線街路、下水道等の主要な都市施設の整備及び合理的な土地利用に支障を及ぼさないこと。

  • 都市施設、市街地開発事業等の都市計画との整合を図られること。
    (都市計画施設や土地区画整理事業との重複指定は、それらの整備に支障を及ぼさない範囲内で可能です。)
  • 将来の土地利用の方向に支障を及ぼさないこと。
    (保安林等に指定されている土地や、高度利用地区、特定街区、遊休土地転換利用促進地区等を活用して、土地の有効・高度利用を図る方法等を講じようとしている地区においては、原則として生産緑地の指定ができません。)

指定申出について

阪南市では、市街化区域内の農地所有者の方からの申出により、生産緑地地区の追加指定を行っています。指定にあたっては農地が一定の要件を満たす必要がありますので、指定を希望される方は都市整備課まで事前にご相談ください。

また、申出を行う場合、次の生産緑地地区指定希望申出書に必要事項を記入し、当該土地の土地登記簿謄本を添えてご提出ください。

※当該年度の指定は、都市計画法の手続きの関係上、原則、5月末までに手続きをしていただく必要があります。

※また、現地調査等を行った結果、指定できない場合もありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp