阪南市立地適正化計画の策定及び届出制度について

本市では、都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第81条第1項の規定に基づき、パブリックコメントの実施や住民説明会の開催、阪南市都市計画審議会への意見聴取などの手続きを経て、平成30年8月31日に阪南市立地適正化計画を策定しました。

阪南市立地適正化計画

阪南市立地適正化計画策定に伴う届け出の手引き

阪南市立地適正化計画の策定に伴い、都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等の際、行為に着手する30日以上前に届出が必要になります。

届け出区域を確認するための誘導区域区割り図については、「区域図PDF」及び本ページ上部の「阪南市立地適正化計画PDF P113」以降もご参照ください。

届け出について

誘導施設の整備の動向を把握するため、都市機能誘導区域(中心区域)外では都市再生特別措置法に基づき届け出が義務付けられます。

なお、本計画では誘導施設の緩やかな誘導を図るために届け出を求めますが、立地を規制するものではありません。

届け出の対象となる行為

都市機能誘導区域(中心区域)外で、以下の行為を行おうとする場合には、原則として市への届け出が義務付けられています。(法第108条第1項)

なお、届け出を行わず開発行為等を行った場合や、虚偽の届け出を行った場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

開発行為

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築行為

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域(中心区域)外における届け出の対象となる施設

誘導施設

届出対象施設

説明

商業

日々の生活に必要な生鮮品、日用品等の買物ができる施設

大規模

小売店舗

・大規模小売店舗立地法第2条及び第3条、大規模小売店舗立地法施行令第2条に規定する物販店舗

医療

総合的な医療サービスが受けられる施設

病院

・医療法第1条の5に規定する病院

教育・文化

一般の教育・文化活動を支える拠点となる施設

図書館

・図書館法第2条第1項に定める図書館

劇場その他これに類するもの

・建築基準法別2(へ)項第3号に定めるもの

行政

主要な行政施設

中枢的な施設

市役所等

・市域全体を施設利用の対象とするなど、中枢的機能を有する施設

交流・健康増進

多世代交流の機能またはポテンシャルを有する施設(総合型の施設)

総合型の

施設

・市民の相互交流を目的とし、地域活性化の拠点として文化・交流等の都市活動・コミュニティ活動を支える施設のうち、市民が利用できる多目的ホール、集会場等の複数の機能を備える施設

市民の健康増進を図る施設(スポーツ施設)(総合型の施設)

 

届け出の時期

開発行為等に着手する30日前までに届け出を行うこととなります。(都市再生特別措置法第108条第1項)

30日前までに開発許可申請および建築確認申請などを行う場合は、その際に届け出ください。

居住誘導区域(居住促進区域)外の届出に関する様式

都市機能誘導区域(中心区域)外の届出に関する様式