受益者負担金制度

下水道を整備するには、多額の費用と長い年月がかかります。

この建設費用には、国からの補助金が交付されますが、すべて賄うことはできません。残りは、市債(借入金)と市費(税金)、そして受益者負担金で賄うこととなります。

下水道が整備されると、生活排水、し尿などが衛生的に排除処理されます。そのため、他の未整備地区と比べ当該土地利用が質的に高められるため、特定の人に著しい利益が生じます。当該利益を受ける者に対し、その利用の範囲内で建設費を一部負担していただくことにより負担の均衡を図る制度です。

(負担金の賦課は1度限りです。)

単位負担金額

受益者の方々に負担していただく金額は、負担区内の下水道整備に要する費用の一部をその負担区面積で除して1平方メートル単価を算出し、それに各々の受益地面積を乗じたものです。

単位負担金額:1平方メートルあたりの負担金390円

納付していただく方は

市では、下水道を整備しようとする区域を賦課対象区域として告示します。この賦課対象区域内にある土地(住宅、店舗、田、畑、駐車場、空き地、工場等すべての土地)の所有者が原則的に「受益者」です。しかし、その土地が地上権・質権又は使用賃借もしくは、賃貸借による権利(一時使用のために設定された権利を除く。)の目的となっている場合はそれぞれの権利者が受益者となります。借家人は受益者にはなりません。

【例】

Aの土地に、Aが家を建てて、Aが住んでいる場合→受益者はA

Aの土地に、Aが家を建てて、Bが住んでいる場合→受益者はA

Aの土地に、Bが家を建てて、Bが住んでいる場合→受益者はB

Aの土地に、Bが家を建てて、Cが住んでいる場合→受益者はB

納付方法

受益者負担金の納付方法は、一括納付(全額納付)と分割納付の2通りがあり、選択することができます。いずれの場合も、指定金融機関または収納代理金融機関(郵便局を除き銀行や農協などほとんどの金融機関がご利用いただけます。詳しくは、納入通知書の裏面をご覧ください。)に直接納付いていただく方法とになっています。

  1. 賦課期日:7月1日
  2. 一括納付:初年度の第1期の納付期限内(7月31日まで)に全額を納付していただく方法です。この場合、負担金額の20パーセントに相当する一括納付報奨金が交付されますので差引きをして負担金額の80パーセント相当額を納付していただくことになります。
  3. 分割納付:(年2回×3年間=計6回)負担金を6分割し、それを年2回、3年間で各期ごとに納付していただく方法です。この場合、6分割した額に100円未満の端数があるときは端数の合計を初回に算入します。

各年度

第1期:7月1日から7月31日まで

第2期:12月1日から12月26日まで

負担金の減免等

  1. 賦課の保留:現に耕作されている農地、山林、原野などであるときは、賦課の保留が認めれます。
  2. 徴収猶予:火災・盗難・震災などで負担金を納めるのが困難なときは、一定期間、徴収が猶予されます。
  3. 減免:公共施設などの敷地、または受益者が公の生活扶助を受けているときなど、その実情に応じて負担金は減免されます。 

賦課保留・徴収猶予・減免については、申請の手続きが必要です。

詳しくは、後述している「負担金の賦課保留・徴収猶予・減免(手引き)」をご覧ください。

受益者負担金の申告について

1.下水道事業受益者申告書

「下水道事業受益者負担金申告書」は、本市より該当の土地所有者にのみ送付しています。

この申告書は、不動産登記簿に登録されている土地所有者に、賦課する土地の明細をお知らせし、土地所有者以外の受益者(地上権者等)の有無及び訂正の有無を通知していただくための申告書です。この申告書は土地所有者に申告していただきますが、土地所有者以外の受益者は、自分が受益者であることを認める旨の確認(記名・押印)をお願いします。

a.申告書の記載内容に誤りがある場合

所有面積などに誤りがありましたら、朱でその正しい内容を書いて申告してください。

b.地上権等の権利を有する方がある場合

土地所有者は不動産登記簿によって確認できますが、その土地の地上権・質権・使用貸借権・賃貸借権(一時使用のために設定された権利は除きます。)の権利者は市ではわかりません土地所有者以外の方を受益者とする場合は、それらの方の確認を受け申告してください。

2.下水道事業受益者異動届:売買等で土地所有者に変更がある場合

下水道事業受益者申告書」は、不動産登記簿に登録されている土地所有者に送付しておりますが、売買等により土地所有者が変わっている場合は、直ちに「下水道事業受益者異動届」により届出てください。

なお、「下水道事業受益者申告書」に記載されたすべての土地について、所有者が変わっている場合は申告書の提出は不要となりますが、「下水道事業受益者申告書」に記載された土地のうち、一部の土地の所有者のみが変わっている場合は、その土地を朱線で抹消し、あなたの所有している土地についてのみ申告してください。

3.土地所有者・受益者代表届

土地所有者又は受益者が2人以上おられる場合は、代表者1人を定め、「土地所有者・受益者代表者届」により、「下水道事業受益者申告書」の提出と同時に届け出てください。以後の手続き及び負担金の支払いは代表者に行っていただきます。

なお、この場合「下水道事業受益者申告書」の「土地所有者」欄又は「土地所有者以外の受益者」欄には代表者を記入してください。

負担金の賦課保留・徴収猶予・減免(手引き)

受益者負担金は、所有者が個人であろうと法人であろうと、または地目がどういったものであろうとすべての土地にかかります。しかし、土地の利用状況や受益者の状態によっては、賦課保留・徴収猶予・減免の措置を受けることができます。

賦課保留

下記の要件のいずれかに該当する土地について、その要件に該当しなくなるまでの期間、受益者負担金の賦課を保留します。なお、単位負担金額(1立方メートル当たりの負担金)は3年ごとに見直されますので、 将来賦課保留の要件がなくなったときは、その時点での単位負担金額により算出された受益者負担金が賦課されます。

  1. 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地について係争中であるもの。
  2. 現に耕作されている農地。ただし、介在田、介在畑は除く。
  3. 山林、原野その他これらに準ずる土地。ただし、その土地の状況により宅地と認められるものは除く。
  4. その他市長が特別な理由があると認めたとき。

申請期間:下水道事業受益者申告書の提出時

様式:以下のリンク先より参照ください。

徴収猶予

火災・災害・入院などの理由により一時的に受益者負担金の支払いが困難になった場合は、一定の期間受益者負担金の徴収を猶予します。

猶予条件 猶予期間 備考
震災・風水害により3割以上の被害を被った場合で、災害救助法の発令があった場合 2年以内 罹災証明を添付してください。
火災により3割以上の被害を被った場合 2年以内 罹災証明を添付してください。
受益者又は受益者と生計を一にする家族が病気又は負傷により1年以上の医療を必要とする場合 2年以内 医師の診断書を添付してください。
その他市長が特別な理由があると認めたとき その都度市長が定める期間

 申請期間:随時

様式:以下のリンク先より参照ください。

減免

下記の要件のいずれかに該当する土地については、受益者負担金を減額又は免除します。

主な減免例

  • (国及び地方公共団体にかかる土地を除く)国、府又は市が指定する史跡・名所の存する土地
  • 公衆用道路として使用する私道及び公有水路敷に準ずる水路敷
  • 消防団が使用する施設用地
  • 学校用地
  • 社会福祉事業用地
  • 鉄道用地
  • 公園、広場用地
  • 地区住民が公益目的のために共有・共用する土地(住民センター・地車小屋等)
  • 宗教法人が使用する土地及びこれに類する土地(墓地・境内)
  • 公の生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が受益者となる土地
  • その他実情に応じ減免する必要があると市長が認めた土地
  • 申請期間:下水道事業受益者申告書の提出時

様式:以下のリンク先より参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課

〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1 阪南市分室
電話:072-470-2165(直通)
Eメール:gesui@city.hannan.lg.jp