就学援助制度について
阪南市教育委員会では、阪南市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により就学が困難な家庭に対し、児童・生徒が学校で学習するために必要な費用の一部を援助しています。
就学援助を希望される方は、下記概要をお読みのうえ、申請書を提出してください。
また、支援学級に在籍している児童・生徒の保護者については、特別支援教育就学奨励費も申請が可能です。あわせてこちら(特別支援教育就学奨励費)もご確認下さい。(ただし、両方認定となった場合は、就学援助のみが認定となります。)
※以下の内容は全て令和5年度のものです。
対象者
・世帯の令和5年度(令和4年中)の合計所得金額が、所得基準額以下の世帯
※世帯構成により算定される所得の審査基準があります。
・生活保護を受けている世帯
※申請書の提出は必要ありません。また、修学旅行費と医療費のみの支給となります。
※所得基準額(令和5年4月1日時点) |
|||
世帯構成 |
所得基準額 |
||
持家の場合 |
借家の場合 |
||
40歳、14歳、9歳 の3人世帯 |
約227万円 |
約272万円 |
|
40歳、40歳、14歳、9歳 の4人世帯 |
約224万円 |
約270万円 |
|
40歳、40歳、14歳、9歳、4歳 の5人世帯 |
約240万円 |
約285万円 |
|
70歳、40歳、40歳、14歳、9歳、4歳 の6人世帯 |
約270万円 |
約319万円 |
|
注意事項 |
・「世帯構成」は一例です。年齢やひとり親家庭であるかどうか等により所得基準額は変わります。 ・「借家の場合」の所得基準額は上限額であり、家賃の金額により下がる場合があります。 ・同一生計世帯の全員の所得を合算して算定します。(単身赴任等で別居同一生計の方も含む) ・給与所得、公的年金等所得のいずれかがある方については、総所得金額から10万円を控除して算定します。 ・所得の申告をされていない場合、本援助は受けられません。申告は必ず済ませておいてください。 ※所得の申告方法等については、税務課へお問合せください。 |
申請方法
1.提出必要書類
・令和5年度就学援助費受給申請書
※学校から配布されます。また、教育総務課窓口にて希望者にお渡しします。学校毎に1枚ずつ提出が必要です。
・以下の添付書類(該当する方のみ)
<賃貸住宅にお住まいの方>
・賃貸契約書の写し(物件の所在地、家賃額、契約者がわかるもの)
<令和5年1月2日以降に阪南市に転入された方のみ>
・令和4年中の所得がわかるもの(以下のうち、いずれか1つ。世帯員の中で所得がある方全員分)
(1)令和5年度課税(所得)証明書(令和5年1月1日時点で居住されている市町村で発行されたもの)
(2)令和5年度(市民税等)特別徴収税額の決定・変更通知書 もしくは 課税明細書
※所得の資料は毎年6月頃勤務先もしくは市区町村から発行されますので、後日の提出でも構いません。
2.提出先
・阪南市教育委員会事務局 生涯学習部 教育総務課 (阪南市役所2階26番窓口)
・在籍している学校
3.申請期限
・令和5年6月7日水曜日まで
※期限後も令和6年2月末日までは申請を受け付けますが、申請日からの支給となります。
支給認定と支給方法
1.認定審査
・受給申請に対し、世帯の所得を基に支給の可否を審査決定します。
・世帯の所得は、住民基本台帳上で世帯が同じ方全員分を合算したものを用います。(なお、同一生計の方も含みます。)
・令和4年中所得の申告を済ませていない方については認定できません。
・令和5年7月中に、審査結果を申請者宛てに通知します。
2.認定期間(支給期間)
<申請期限までに申請し、認定となった方>
・令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
<申請期限を過ぎた後に申請し、認定となった方>
・申請日から令和6年3月31日まで
3.支給方法
・申請者の指定口座への振込みにより支給します。
※学校納入金の未納がある場合は、学校長に支払うことがあります。
※学校給食費については、学校給食会に直接支払います。
(但し、認定されるまでの期間の保護者負担分は返金します。)
・支給は以下のとおり3回の振込みに分けて行います。
(1)第1回振込予定日:令和5年9月20日水曜日
(2)第2回振込予定日:令和6年1月31日水曜日
(3)第3回振込予定日:令和6年3月29日金曜日
支給内容
1.支給内容
支給対象費目 |
年間支給額 |
||||
小学校 |
中学校 |
||||
1年生 |
2~6年生 |
1年生 |
2・3年生 |
||
学用品費 |
11,630円 |
22,730円 |
|||
通学用品費 |
- |
2,270円 |
- |
2,270円 |
|
新入学児童生徒学用品費 (4月1日時点認定者のみ) |
54,060円 |
- |
63,000円 |
- |
|
入学準備費 | 63,000円(阪南市立中学校に進学する小学校6年生のみ) | ||||
修学旅行費 |
実費(限度額22,690円) |
実費(限度額60,910円) |
|||
校外活動費 |
泊なし |
実費(限度額1,600円) |
実費(限度額2,310円) |
||
泊あり |
実費(限度額3,690円) |
実費(限度額6,210円) |
|||
学校給食費 |
実費 |
実費 |
|||
日本スポーツ振興センター共済掛金(5月1日時点認定者のみ) |
460円 (災害共済給付に加入している方のみ) |
||||
医療費 |
別記参照 |
別記参照 |
※実費は学校からの報告を基とします。
※上記の金額は変更となる可能性があります。
※入学準備費は阪南市立中学校に進学する小学校6年生のみが対象であり、私立・国立中学校へ進学される方には支給されません。
入学準備費を受給された方は翌年度就学援助制度が認定になっても、翌年度における当該生徒の新入学児童生徒学用品費は支給されません。
但し、支給単価が変更された場合は、差額が翌年度第1回支給時に支給されます。(翌年度不認定の場合、差額は支給されません)
※令和6年度に阪南市立小学校に進学する5才児への入学準備費は別途案内予定です。
2.医療費について(生活保護を受けている方のみが対象となります)
対象となる病気 |
|
病名 |
歯科 |
う歯(虫歯) |
|
耳鼻咽喉科 |
中耳炎、慢性副鼻腔炎(急性副鼻腔炎、アレルギー性副鼻腔炎は除く)、アデノイド |
|
眼科 |
トラコーマ、結膜炎 |
|
内科 |
寄生虫病 |
|
皮膚科 |
白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)、膿痂疹(のうかしん) |
|
支給額 |
治療費自己負担分(保険治療分のみ) |
|
対象期間 |
当該年度認定日~当該年度末 (年度途中に転出や認定が廃止となった場合は、その前日まで) |
|
申 請 方 法 |
||
(1)対象となる病気で医療機関にて受診する際に、学校へ医療券の交付を申請する。 (この際、保護者及び児童生徒のマイナンバーの写しの提出が必要です。) (2)約1週間後、学校より保護者へ医療券が交付される。 (3)医療機関にて受診する際に、医療機関窓口へ医療券を提出する。 (4)治療完了後、領収書原本及び医療券を、学校または教育総務課へ提出する。 |
||
注意事項 |
就学援助認定前に保護者が治療費を負担した場合は、医療機関にて医療券に必要事項を記入押印してもらい、医療券及び領収書を学校または教育総務課へ提出してください。 翌年度4月10日(土日祝の場合は前日)までに医療券の申請をしない場合は、原則として、治療費を支給することはできません。 保険適用の入院の費用(差額ベッド代、食事代等を除く)等で費用が高額な場合は、高額療養費を差し引いた分について支給します。 |
注意事項
・記載事項に変更が生じた場合(世帯構成の変更等)は、速やかに再申請してください。
※再申請がない場合は、支給を停止する場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響等により、家計が急変してお困りの方はご相談ください。
・学校徴収金に未納が生じた場合は、学校長口座へ振込みますので、併せて委任状にも記入願います。
※委任状に記入がなく、学校徴収金に未納が生じた場合は、支給を停止します。
・就学援助費受給申請書・添付書類に記載された個人情報は、就学援助費認定・支給事務のために利用します。なお、提供された個人情報を適切に管理し、これ以外の目的には利用しません。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 教育総務課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4540
Eメール:kyouiku-s@city.hannan.lg.jp